判旨
被告人が捜査機関に対して行った自白について、その任意性を否定すべき客観的な資料や事情が認められない場合には、証拠能力を認めることができる。
問題の所在(論点)
捜査機関(司法警察員または検察官)に対する被告人の各供述(自白)について、任意性を否定すべき資料がない場合に、その証拠能力を認めることができるか。
規範
自白の証拠能力(刑事訴訟法319条1項)が認められるためには、当該自白が「強制、拷問若しくは脅迫によるもの、不当に長く抑留若しくは拘禁された後のもの」等ではなく、任意になされたものであることを要する。裁判所は、記録上の諸資料に照らし、自白の任意性を疑わせる事情の有無を総合的に判断すべきである。
重要事実
被告人4名が、司法警察員または検察官に対してそれぞれ自白(各供述)を行った。弁護人は当該自白の有効性や手続の違憲性を主張したが、記録上、これらの自白が強要されたり、不当な身体拘束下で得られたりしたことを示す具体的な客観的事実や資料は存在しなかった。
あてはめ
本件において、被告人らの司法警察員または検察官に対する各供述を検討するに、記録上、任意性を否定すべき資料は何ら見当たらない。したがって、当該供述は憲法や刑事訴訟法の規定に違反するような不当な状況下でなされたものとは評価できず、証拠能力を有するものと判断される。
結論
被告人の供述の任意性を否定すべき資料はないため、証拠能力に問題はなく、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する極めて簡潔な判示であるが、答案上は「任意性に疑いがない」ことを認定する際のスタンダードな姿勢を示すものとして活用できる。特に、供述の拒絶権告知や身体拘束期間等の形式面で瑕疵がない場合、実質的に任意性を否定する資料がないことをもって証拠能力を肯定する論理構成の根拠となる。
事件番号: 昭和30(あ)1709 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の証拠能力が認められるためには、憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき任意性が要求される。強制や誘導の事実が記録上認められない場合には、自白の任意性が否定されることはなく、証拠として許容される。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cおよび共犯者とされる者の検察官または司法警察員に対する複…