判旨
被告人の検察官に対する供述調書について、任意性に疑いがないと認められる場合には、証拠能力が肯定される。
問題の所在(論点)
被告人が検察官に対して行った供述を録取した調書について、任意性の有無を判断し、証拠能力を認めることができるか。
規範
刑事訴訟法319条1項および322条1項に基づき、被告人の自白を含む供述調書については、それが任意にされたものであると認められる限りにおいて、証拠能力が認められる。
重要事実
本件は、被告人の検察官に対する供述調書の証拠能力が争われた事案である。被告人側は、当該調書の作成過程において任意性に欠ける事情があった旨を主張して上告したが、具体的な不当な取調べの内容については、提供された判決文からは不明である。
あてはめ
原審は、記録に基づき被告人の検察官に対する供述調書に任意性があると判断した。最高裁は、この原審の判断を正当なものとして是認し、特段の違憲・違法な手続や自由な意思決定を阻害する事情は見当たらないとした。
結論
被告人の供述調書の任意性を認めた原審の判断は正当であり、証拠能力が認められるため、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する極めて簡潔な判示であるが、検察官面前調書の証拠能力について、形式的な任意性の具備が証拠能力の要件であることを再確認する趣旨で引用しうる。実務上は、任意性の具体的判断において原審の認定を尊重する最高裁の基本的姿勢を示すものといえる。
事件番号: 昭和30(あ)1822 / 裁判年月日: 昭和30年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人や共犯者等の供述調書が強制に基づいて作成されたという事実が認められない場合には、自白の任意性を否定すべき憲法違反の主張は前提を欠き、証拠能力を認めることができる。 第1 事案の概要:被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、共犯者等の検察官に対する各供述調書について、第一審判決が犯罪事…