判旨
供述調書の証拠能力が争われた場合、記録上任意性を疑うべき事情が見当たらない限り、裁判所が適法に証拠として採用することを肯定した。
問題の所在(論点)
供述調書の証拠能力の要件である「任意性」の有無を判断するにあたり、裁判所はどのような事情を考慮し、いかなる基準で判断すべきか。
規範
刑事訴訟法第319条第1項(自白の証拠能力)に基づき、被告人の供述が任意になされたものと認められない場合には証拠とすることができないが、記録上の事情から任意性を疑うべき点が認められない場合には、その任意性を肯定し証拠能力を認めることができる。
重要事実
被告人が作成した供述調書について、弁護人がその任意性を争い、判例違反や事実誤認を理由に上告した事案。原審は当該供述調書に任意性を疑うべき点はないと判断しており、被告人側はこれに対して不服を申し立てた。
あてはめ
本件記録を精査しても、対象となる各供述調書について、強要、拷問、不当な長期勾留など任意性を疑わせる客観的な事情は見出されない。したがって、原審が任意性を肯定し証拠として採用した判断は相当であり、法令違反や事実誤認の瑕疵は認められないと判断される。
結論
被告人の供述調書について任意性を疑うべき点はなく、証拠能力を認めた原判断を維持し、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する基本的な判断枠組みを示すものである。答案上では、319条1項の解釈において、虚偽の介入するおそれや人権侵害の有無といった観点から、記録上の事実を評価する際の裏付けとして機能する。
事件番号: 昭和30(あ)1822 / 裁判年月日: 昭和30年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人や共犯者等の供述調書が強制に基づいて作成されたという事実が認められない場合には、自白の任意性を否定すべき憲法違反の主張は前提を欠き、証拠能力を認めることができる。 第1 事案の概要:被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、共犯者等の検察官に対する各供述調書について、第一審判決が犯罪事…