判旨
被告人の供述調書における自白の任意性と補強証拠の存在について、記録に照らし原判決の判断に憲法違反や証拠調請求の裁量権逸脱はないとして、上告を棄却した判決である。
問題の所在(論点)
1.検察官作成の自白調書の任意性を認めた原判決の当否。2.証拠調べ請求の採否に関する裁判所の裁量権逸脱の有無。3.被告人の自白に対する補強証拠の存否。
規範
自白の任意性については、憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき、強制、拷問、脅迫等によらない任意のものであることを要する。また、自白の補強証拠については、憲法38条3項および刑訴法319条2項に基づき、自白が真実であることを保障するに足りる証拠を必要とする。
重要事実
被告人ら3名に対する検察官作成の各供述調書における自白の任意性が争われた。被告人側は、原審が関係証人の尋問請求を却下したことの違法性や、被告人Aの自白に関する補強証拠の欠如を主張して上告した。判決文には事件の具体的な罪名や事実関係の詳細は記載されていない。
あてはめ
1.記録を精査した結果、検察官作成の供述調書における自白は任意にされたものと認められる。2.原審において証人の尋問請求を却下した措置については、証拠調べの必要性を判断する裁判所の合理的な裁量権の範囲内にある。3.被告人Aの自白については、記録上の他の証拠により自白の真実性を担保する補強証拠が十分に存在すると判断される。
結論
原判決の判断に憲法38条2項・3項違反はなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
自白の任意性や補強証拠の有無、さらには証拠採用の裁量権に関する実務上の一般論を追認したものである。司法試験においては、刑事訴訟法上の自白の証拠能力や補強法則の適用場面で、事実認定のプロセスが妥当であることを示す際の一助となる。
事件番号: 昭和40(あ)2773 / 裁判年月日: 昭和41年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人らの供述調書の任意性を疑うべき証跡が認められない場合、その取り調べに違憲の違法はなく、また、第一審が証拠として採用していない録音テープの証拠調手続の違法を理由とする違憲主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人らに対し、検察官作成の供述調書および録音テープが証拠として提出された事案。被告人…