判旨
被告人の検察官に対する供述について、強制に基づくと認めるべき証跡がない場合には、自白の任意性に関する憲法違反の主張は前提を欠き、上告理由にならない。
問題の所在(論点)
被告人の検察官に対する供述に強制が認められない場合において、自白の任意性を欠くとする違憲の主張が認められるか。
規範
被告人の供述が証拠として許容されるためには、それが強制、拷問若しくは脅迫によるものではなく、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白でないこと(憲法38条2項、刑訴法319条1項)を要する。自白の任意性に疑いがない場合には、証拠能力を否定すべき特段の事情は認められない。
重要事実
被告人が検察官に対して行った供述について、弁護人は強制に基づきなされたものであるとして、違憲を主張した。しかし、記録上、当該供述が強制に基づいてなされたと認めるに足りる具体的な証跡は存在しなかった。
あてはめ
本件において、被告人の供述が強制に基づいてなされたと認めるべき証跡は一切認められない。そうであれば、強制による自白の禁止を定めた憲法の規定に違反するという主張は、その事実上の前提を欠いているといわざるを得ない。また、その余の主張も単なる事実誤認や法令違反の主張にすぎず、適法な上告理由に該当しない。
結論
本件上告は棄却される。強制の事実が認められない以上、供述の任意性に疑いはなく、違憲の主張は成立しない。
実務上の射程
自白の証拠能力(任意性)を争う際には、まず強制や拷問等の具体的な事実関係を立証する必要があることを示す。客観的な証跡がないままに違憲・違法を主張しても、上告審では前提を欠くものとして排斥される。実務上は、任意性に疑いを生じさせる具体的な態様の指摘が不可欠である。
事件番号: 昭和28(あ)5473 / 裁判年月日: 昭和29年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が強制によるものと認められない場合、当該自白を証拠として採用することは憲法38条2項に反しない。また、自白以外に十分な補強証拠が存在する限り、自白による有罪認定は適法である。 第1 事案の概要:被告人が行った自白について、弁護人はそれが強制によるものであると主張し、憲法違反および訴訟法…