判旨
憲法25条1項の生存権規定を根拠として、生活困窮を理由に犯罪行為が正当化されたり、実刑を免れたりすることはない。
問題の所在(論点)
生活困窮のために最低限度の生活を営むことができない状況下で行われた犯罪行為について、憲法25条1項を根拠として違法性が阻却(正当化)されたり、責任が免除されたりするか。
規範
憲法25条1項は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しているが、たとえ最低限度の生活を営み得ない状況下で罪を犯したとしても、その行為が同条項によって正当化されるものではなく、また当然に実刑を免れ得るものでもない。
重要事実
上告人は、最低限度の生活すら営み得ない困窮状態において犯罪を犯した。弁護人は、このような状況下での犯行について実刑を科すことは憲法25条1項に違反し、量刑が不当である旨を主張して上告した。
あてはめ
憲法25条1項は、国に対して国民の生存を保障する政治的義務を課したものであり、個別の犯罪行為についてその違法性を否定したり、刑事罰を免除したりする直接的な法的根拠を与えるものではない。したがって、本件において上告人が主張するような生活困窮の事実は、憲法25条1項に照らして犯罪を正当化する事由にはならず、実刑を回避する法的義務を裁判所に課すものでもないといえる。
結論
憲法25条1項を理由とする量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
生存権を根拠とした緊急避難的構成(違法性阻却)や責任阻却の主張に対する明確な否定例として機能する。司法試験においては、生存権のプログラム規定説的側面や、刑事責任の帰属性を論ずる際の反論として、簡潔に言及することが想定される。
事件番号: 昭和24(れ)1159 / 裁判年月日: 昭和24年7月19日 / 結論: 棄却
憲法第二五條第一項の法意は、國家は國民一般に對して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を營ましめる責務を負擔し、これを國政上の任務とすべきであるとの趣旨であって、この規定により、直接に個々の國民は國家に對して具體的現實的にかかる權利を有するものではないこと、當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五號、同年九月二九日大法…