憲法第二五條第一項の法意は、國家は國民一般に對して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を營ましめる責務を負擔し、これを國政上の任務とすべきであるとの趣旨であって、この規定により、直接に個々の國民は國家に對して具體的現實的にかかる權利を有するものではないこと、當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五號、同年九月二九日大法廷判決)の示す通りである。
憲法第二五條第一項の法意と國民の權利
憲法25條1項
判旨
憲法25条1項は、国家に対し国民一般の生活を保障する概括的な責務を課すものであり、個々の国民に対して直接に具体的・現実的な権利を付与するものではない。そのため、生活上の困窮を理由に欺罔行為により物資を騙取した者が、同条を根拠に科刑を免れることはできない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項に基づき、国民が国家に対して直接に具体的・現実的な権利を有すると解されるか。また、生活困窮を理由とした詐欺的行為について、同条を援用して処罰を免れることができるか。
規範
憲法25条1項の法意は、国家が国民一般に対して健康で文化的な最低限度の生活を営ませる概括的な責務を負担し、これを国政上の任務とすべきとする趣旨にとどまる。したがって、同規定により直接に個々の国民が国家に対して具体的・現実的な権利を有するものではない。
重要事実
被告人は、食糧の配給が円滑でなく困窮していたとされる状況下で、食糧営団の係員を欺罔して米の配給を受け、これを騙取した。これに対し、弁護側は当該行為を処罰することは憲法25条1項に違反し、科刑を免れるべきであると主張して上告した。
あてはめ
憲法25条1項は国家の努力目標を規定したプログラム規定としての性格を有し、個別の国民に具体的な受給権を直接付与するものではない。被告人が仮に食糧配給の不備により生活に困窮していたとしても、欺罔を用いて米を騙取した以上、具体的権利に基づかない主観的な主張によって犯罪の成立や科刑を回避することはできない。したがって、詐欺行為を処罰する原判決に憲法違反の点はない。
結論
憲法25条1項は直接に具体的権利を保障するものではないため、被告人は同条を援用して科刑を免れることはできず、上告は棄却される。
実務上の射程
生存権のプログラム規定説を確立した初期の判例である。司法試験においては、生存権の法的性格(抽象的権利説等との比較)を論じる際の出発点として利用する。特に、具体的立法がない段階で憲法25条を直接の根拠として権利主張や違憲主張を行う場合の否定根拠として引用すべき射程を持つ。
事件番号: 昭和24(れ)755 / 裁判年月日: 昭和24年6月7日 / 結論: 棄却
不正領得の意思がないのに、詐欺罪として處斷した第二審判決を是認した原判決は、憲法第三一條に違反するという論旨は、再上告適法の理由とならない。