判旨
被告人が最低限度の生活を営み得ない困窮状態にあったとしても、その犯罪行為が憲法25条1項によって正当化されたり、実刑を免れたりすることはない。
問題の所在(論点)
生活困窮のために犯した犯罪行為が、憲法25条1項(生存権)を根拠として正当化されるか、または実刑を免れる理由となるか。
規範
憲法25条1項の規定は、生存権を保障するものであるが、個別の犯罪行為の違法性を阻却(正当化)したり、刑事罰における量刑上の実刑回避を必然的に導いたりする直接的な効力を持つものではない。
重要事実
被告人が刑事事件の被疑事実について、最低限度の生活を営むことができない極度の困窮状態を理由に犯行に及んだと主張した事案である。被告人は、生存権を保障する憲法25条に基づき、自らの行為が正当化されるべき、あるいは実刑に処されるべきではないとして上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する判例を引用し、被告人が最低限度の生活すら営み得ない状況下で犯罪を犯したとしても、その事実が憲法25条1項によって正当な行為となるわけではなく、また実刑を免れる根拠にもならないと判示した。生存権の保障は国家の政策的義務を定めるものであり、個々の犯罪行為の刑事責任を免除する法的効果を憲法から直接導くことはできないと解される。
結論
被告人の行為は憲法25条1項によって正当化されず、実刑を免れることもできない。上告は棄却される。
実務上の射程
刑事弁護において、いわゆる「生存権的犯罪」の主張を構成する際、憲法25条を直接の違法性阻却事由や責任阻却事由として援用することには限界があることを示す。情状酌量(刑法66条)の範囲内での考慮にとどまることを示唆する判例である。
事件番号: 昭和27(あ)4024 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項の生存権規定は、個別の犯罪行為を正当化する根拠とはならない。実質的な生活保障が欠如していることを理由とする犯罪行為であっても、同条項によってその違法性が阻却されることはない。 第1 事案の概要:被告人が犯罪行為(本件判決文からは具体的な罪名は不明)に及んだ際、その動機や背景として、国…