判旨
憲法25条1項は、国家が国民一般に対して健康で文化的な最低限度の生活を営ませる責務を国政上の任務として負担する趣旨であり、個々の国民に具体的・現実的な権利を直接与えるものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項に基づき、個々の国民が国家に対して具体的・現実的な権利を直接有するか。また、実刑判決により家族が生活困難に陥ることが同条に違反するか。
規範
憲法25条1項は、国家が国民一般に対し、概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ませるべき国政上の責務を宣言したものであり、個々の国民が国家に対して具体的・現実的な請求権を直接有することを認めた規定ではない。
重要事実
刑事被告人に対し実刑を科す旨の判決が言い渡されたが、被告人はこれに対し、実刑に処されればその家族が生活困難に陥り、健康で文化的な最低限度の生活が維持できなくなるため、憲法25条に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
憲法25条の趣旨は、国家が国民一般に対して生活保障を国政上の任務とすることにあり、特定の個人に具体的権利を付与するものではない。したがって、実刑を科すことによりその家族の生活が困難になるという事実があったとしても、それは国家が負う一般的責務の不履行には当たらず、当該判決が憲法25条に違反するという論理は成り立たない。
結論
憲法25条1項は具体的権利を保障したものではなく、実刑判決によって家族が生活困難に陥るとしても同条違反とはならない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
生存権の法的性格をめぐる「プログラム規定説」的な立場を確認した判例として重要である。司法試験答案においては、憲法25条に基づき公的給付を直接請求する訴えの適否や、法律に基づかない具体的権利性の主張を否定する際の論拠として使用される。
事件番号: 昭和25(あ)438 / 裁判年月日: 昭和25年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実刑判決により家族が生活困窮に陥るとしても憲法25条等に違反せず、また、貧困な被告人に国選弁護人の報酬を訴訟費用として負担させても憲法37条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において実刑を言い渡されたが、これにより家族が生活に困窮する事態となった。また、一審判決において国選弁護…