判旨
実刑判決により家族が生活困窮に陥るとしても憲法25条等に違反せず、また、貧困な被告人に国選弁護人の報酬を訴訟費用として負担させても憲法37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 被告人に対する実刑判決がその家族の生活を脅かす場合、憲法25条等に違反するか。 2. 貧困な被告人に対し、国選弁護人の報酬を訴訟費用として負担させることは憲法37条3項に違反するか。
規範
1. 実刑の宣告が家族の生活に困窮をもたらすとしても、それは刑罰の執行に伴う事実上の不利益に過ぎず、生存権を規定する憲法25条等の違反とはならない。 2. 憲法37条3項は国選弁護人付記の権利を保障するが、国選弁護人の報酬を訴訟費用として被告人に負担させることは、同条の趣旨に反せず、憲法違反にはあたらない。
重要事実
被告人は刑事事件において実刑を言い渡されたが、これにより家族が生活に困窮する事態となった。また、一審判決において国選弁護人の報酬を含む訴訟費用を被告人の負担とされた。被告人側は、これらの措置が憲法25条(生存権)および憲法37条3項(弁護権・国費での国選弁護)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 判旨によれば、被告人が実刑を科されることによりその家族が生活に困窮するという付随的帰結が生じたとしても、その判決自体が憲法25条等に抵触するものではない。 2. 憲法37条3項は「被告人が自らこれを補充することができないときは、国でこれ(弁護人)を附する」と規定するが、これはいわゆる公費負担による手続的保障を指し、有罪判決後の訴訟費用負担の原則(刑訴法181条等)を妨げるものではない。
結論
被告人の上告を棄却する。実刑による家族の困窮および国選弁護人の報酬負担はいずれも合憲である。
実務上の射程
憲法25条に関しては、自由権的制約に伴う反射的利益の侵害が生存権侵害に直結しないことを示す。憲法37条3項に関しては、国選弁護制度の「国庫負担」が最終的な訴訟費用負担の免除までを憲法上要請するものではないという判例法理の確認として用いる。
事件番号: 昭和29(あ)3977 / 裁判年月日: 昭和30年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は、国家が国民一般に対して健康で文化的な最低限度の生活を営ませる責務を国政上の任務として負担する趣旨であり、個々の国民に具体的・現実的な権利を直接与えるものではない。 第1 事案の概要:刑事被告人に対し実刑を科す旨の判決が言い渡されたが、被告人はこれに対し、実刑に処されればその家族が…