判旨
国選弁護人の報酬等の訴訟費用を被告人に負担させることは、憲法37条3項の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
国選弁護人の報酬等を訴訟費用として被告人に負担させる刑事訴訟費用法1条3号(現行の刑事訴訟費用等に関する法律に相当)の規定が、憲法37条3項に違反するか。
規範
憲法37条3項が被告人の弁護人依頼権を保障し、貧困等の理由により自ら弁護人を依頼できない場合に国の費用でこれを付すべき旨を定めていることは、直ちに訴訟費用として被告人にその費用を負担させることができないことを意味しない。
重要事実
被告人に対し、刑事訴訟の判決において、国選弁護人に給すべき報酬等を訴訟費用として負担させることが命じられた。被告人側は、このような費用の負担命令は、国選弁護人の費用を国が負担すべきとする憲法37条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和25年6月7日の大法廷判決の判例を引用し、国選弁護人の報酬を被告人の負担とする制度は憲法の保障する弁護人依頼権を侵害するものではないと判断した。憲法上の規定は、国が一旦費用を支弁して弁護人を付す義務を定めたものであり、事後的に訴訟費用として被告人に負担を命じることを禁止する趣旨までを含むものではないと解される。
結論
国選弁護人の報酬を被告人に負担させることは、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法181条1項に基づき、有罪判決の際に訴訟費用を被告人に負担させる実務の憲法上の根拠となる。答案上では、被告人の資力がない場合等の例外(刑訴法181条1項但書)とあわせて、負担命令の合憲性を前提とした論述に用いる。
事件番号: 昭和29(あ)3293 / 裁判年月日: 昭和30年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国選弁護人の報酬等の費用を被告人に負担させることは、憲法37条3項に違反せず、法律によって適当に規定し得る事項である。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において国選弁護人の選任を受けたところ、原判決(下級審)は、当該国選弁護人に支給された報酬等の費用を被告人に負担させる旨の決定を下した。これに対…