判旨
国選弁護人の報酬等の費用を被告人に負担させることは、憲法37条3項に違反せず、法律によって適当に規定し得る事項である。
問題の所在(論点)
国選弁護人の報酬等の費用を被告人に負担させることが、被告人に弁護人依頼権を保障する憲法37条3項に違反するか。
規範
憲法37条3項は、被告人の権利として弁護人を依頼できない場合に「国でこれを附する」ことを保障しているが、その費用の最終的な負担主体についてまで定めたものではない。したがって、弁護人の報酬等の費用を何人に負担させるかは、法律をもって適宜規定することが可能な立法政策の問題である。
重要事実
被告人が刑事裁判において国選弁護人の選任を受けたところ、原判決(下級審)は、当該国選弁護人に支給された報酬等の費用を被告人に負担させる旨の決定を下した。これに対し被告人側は、国選弁護人の費用を被告人に負担させることは、憲法37条3項が定める弁護人依頼権の趣旨に反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条3項の規定は、経済的困窮等の理由で自ら弁護人を選任できない被告人に対し、国が弁護人を付すべき義務を負うことを定めたにとどまる。本件において、国が弁護人を付した以上、その費用を後に被告人に負担させるか否かは同条の関知しない事項である。現行法(刑訴法等)の規定に基づき、訴訟費用の負担として被告人に国選弁護人の費用を命じることは、憲法の保障を害するものではないと解される。
結論
国選弁護人の費用を被告人に負担させることは、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
訴訟費用の負担(刑訴法181条1項等)の合憲性を支える基礎となる判例である。国選弁護制度における「国の負担」とは、手続保障としての選任を意味し、最終的な出捐を国が恒久的に担うことまでを憲法的要請とするものではないことを示す際に活用する。
事件番号: 昭和24新(れ)250 / 裁判年月日: 昭和25年6月7日 / 結論: 棄却
辯護人の報酬等の費用を何人に負擔せしめるかという問題は憲法第三七條第三項の規定の關知するところではなく法律をもつて適當に規定し得る事柄であるかと解すべきである。そして國選辯護人を選任するのは被告人の利益のためであるからその費用は被告人に負擔させるのが適當であつて若し被告人が貧困のためその費用を完納することができないとき…