憲法第三七條二項の、公費で自己のために證人を求める權利を有するという意義は、刑事被告人は裁判所に對して證人の喚問を請求するには、何等財産上の出捐を必要としない。證人訊問に要する費用、すなわち、證人の旅費、日當等は、すべて國家がこれを支給するのであつて、訴訟進行の過程において、被告人にこれを支辨せしむることはしない。被告人の無資産などの事情のために、充分に證人の喚問を請求するの自由が妨げられてはならないという趣旨であつて、もつぱら刑事被告人をして、訴訟上の防禦權を遺憾なく行使せしめんとする法意にもとずくものである。しかしながら、それは、要するに、被告人をして、訴訟の當事者たる地位にある限度において、その防禦權を充分に行使せしめんとするのであつて、その被告人が、判決において有罪の言渡を受けた場合にも、なおかつ、その被告人に訴訟費用の負擔を命じてはならないという趣旨の規定ではない。
憲法第三七條二項の法意と被告人の訴訟費用の負擔
憲法37條2項,刑訴法237條
判旨
憲法37条2項後段が定める証人喚問の公費負担は、訴訟進行中に被告人の無資産等の事情で防御権行使が妨げられないようにする趣旨であり、有罪判決を受けた被告人に事後的に訴訟費用を負担させることを禁止するものではない。
問題の所在(論点)
憲法37条2項後段が定める「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」の意義と、有罪判決を受けた被告人に証人喚問費用等の訴訟費用を負担させる刑事訴訟法の規定(181条1項等)の合憲性。
規範
憲法37条2項後段の「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」とは、被告人が裁判所に対し証人喚問を請求するにあたって何ら財産上の出捐を必要とせず、訴訟進行の過程において被告人にこれを支弁させないことを意味する。これは被告人の無資産等の事情により防御権の行使が妨げられないようにする趣旨であって、被告人が当事者の地位にある限度で防御権を十分に行使させるためのものである。したがって、有罪宣告を受けた被告人に事後的に訴訟費用の負担を命じることは同条の関知しないところであり、法律により適当に規定しうる事柄である。
重要事実
被告人は刑事裁判において有罪の言渡しを受けた。その際、裁判所は刑事訴訟法の規定に基づき、証人の喚問に要した旅費や日当等の費用を含む訴訟費用を被告人に負担させる判決を下した。これに対し被告人側は、証人喚問にかかる費用を被告人に負担させることは、憲法37条2項が規定する「公費で自己のために...証人を求める権利」に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項の趣旨は、訴訟進行中において金銭的負担を理由に証人喚問を断念させるなどの防御権侵害を防ぐことにある。本件において、被告人は訴訟手続の過程で費用を予納させられた事実はなく、防御権は遺憾なく行使し得る状態にあったといえる。判決確定後に、訴訟に要した費用を誰に負担させるかという費用精算の問題は、被告人の防御権行使そのものを制約するものではない。したがって、刑の言渡しを受けた被告人に訴訟費用を負担させる刑事訴訟法の原則及び刑事訴訟費用法の規定は、憲法の保障する公費負担の範囲外の問題として許容される。
結論
被告人に訴訟費用の負担を命じることは憲法37条2項に違反しない。したがって、原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法上の「公費負担」の射程を、手続進行中の「予納不要」という点に限定した重要判例である。答案上では、被告人の防御権保障と国の訴訟費用回収の合理性を整理する際、本判例を根拠に「事後の費用負担命令は防御権の本質を害さない」と論じる際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2812 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要でないと認める証人の喚問までを強制するものではなく、被告人に絶対的な証人審問権を付与するものではない。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の喚問を求めたが、裁判所がこれを必要でないと判断して却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項前段が規定する証人審問…