判旨
被告人に実刑を科すことによりその家族が生活困難に陥るとしても、そのことは憲法25条の規定に違反するものではない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において実刑を科すことが、被告人の家族の生活を困窮させる場合に、憲法25条(生存権)に違反するか、あるいは量刑上の不当な判断となるか。
規範
刑罰権の行使(実刑の判決)が、付随的な結果として被告人の家族に経済的困窮をもたらすとしても、それは憲法25条が保障する生存権を侵害するものとはいえず、同条に違反しない。
重要事実
被告人に対し、下級審において実刑判決が言い渡された。これに対し弁護人は、被告人が収監されることによってその家族が生活困難に陥ることを理由に、実刑を科すことは憲法25条が規定する生存権の保障に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
弁護人は、被告人への実刑科刑が家族の生活困難を招くため憲法25条違反であると主張する。しかし、国家の正当な刑罰権の行使に伴い、受刑者の家族に不利益が及ぶことは制度上不可避な反射的影響にすぎない。判例の趣旨に照らせば、家族の生活困難は刑罰の合憲性を左右する要素ではなく、実質的には量刑不当の主張にすぎず、憲法違反の根拠とはなり得ない。したがって、憲法違反をいう所論は前提を欠く。
結論
被告人に実刑を科すことで家族が生活困難に陥るとしても、憲法25条違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事弁護において、家族の困窮を理由に憲法違反を主張することは認められない。あくまで情状酌量(量刑上の事情)として主張すべき事項であり、上告理由としての「憲法違反」には構成できないことを示す射程を持つ。また、生存権の保障は国家の刑罰権行使を直接的に制約するものではないことを確認する裁判例である。
事件番号: 昭和29(あ)3977 / 裁判年月日: 昭和30年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は、国家が国民一般に対して健康で文化的な最低限度の生活を営ませる責務を国政上の任務として負担する趣旨であり、個々の国民に具体的・現実的な権利を直接与えるものではない。 第1 事案の概要:刑事被告人に対し実刑を科す旨の判決が言い渡されたが、被告人はこれに対し、実刑に処されればその家族が…