判旨
憲法25条1項の生存権規定は、個別の犯罪行為を正当化する根拠とはならない。実質的な生活保障が欠如していることを理由とする犯罪行為であっても、同条項によってその違法性が阻却されることはない。
問題の所在(論点)
実質的な生活保障が与えられていない状態で行われた犯罪行為について、憲法25条1項を根拠としてその正当性を主張し、違法性を否定することができるか。
規範
憲法25条1項は、国に対して国民の生活を保障すべき政治的・道義的義務を課したものであり、個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない。したがって、生活困窮等の事情があっても、当該規定を根拠に個別の犯罪行為を正当化することはできない。
重要事実
被告人が犯罪行為(本件判決文からは具体的な罪名は不明)に及んだ際、その動機や背景として、国から実質的な生活保障を与えられていないという生活困窮の事実が存在した。弁護人は、このような状況下での犯行は憲法25条1項により正当化されると主張して上告した。
あてはめ
被告人が主張するように、仮に実質的な生活保障が欠如した状態で犯罪が行われたとしても、憲法25条1項は直接的に個人の具体的権利や、違法行為を正当化する法的根拠を与えるものではない。先行する大法廷判決の趣旨に照らせば、生存権の保障が不十分であるという事実のみをもって、刑罰法規に抵触する行為を正当なものとして認める余地はないと解される。
結論
本件犯罪行為は憲法25条1項によって正当化されるものではなく、被告人の上告は棄却される。
実務上の射程
生存権のプログラム規定説を前提とした場合、憲法25条を直接の根拠として刑事責任を免れようとする主張(生存権に基づく正当行為の主張)は、実務上認められないことを示す。
事件番号: 昭和29(あ)590 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項の生存権規定を根拠として、生活困窮を理由に犯罪行為が正当化されたり、実刑を免れたりすることはない。 第1 事案の概要:上告人は、最低限度の生活すら営み得ない困窮状態において犯罪を犯した。弁護人は、このような状況下での犯行について実刑を科すことは憲法25条1項に違反し、量刑が不当である…