判旨
被告人および共犯者の検察官に対する供述調書が虚偽であるとの主張は、記録上その事実が認められない限り、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人および共犯者の検察官に対する供述調書が虚偽であるとの主張が、刑事訴訟法405条の上告理由、あるいは同法411条による職権破棄事由に該当するか。
規範
事実誤認や訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には該当しない。また、職権による判決破棄事由(同法411条)に該当するか否かは、記録を精査した上で著しい不当性の有無により判断される。
重要事実
被告人およびAが検察官に対して行った供述を記載した各調書が存在する。弁護人は、これらの供述が一定の事情下でなされた虚偽のものであると主張し、事実誤認および訴訟法違反を理由に上告した。
あてはめ
弁護人が主張する「供述調書が虚偽である」という事実は、記録を精査してもこれを認めることができない。したがって、前提となる事実関係が立証されていない以上、上告理由としての実質を欠き、また職権で判決を破棄すべき事由も見当たらないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
供述調書の任意性・信用性を争う事実誤認の主張は、原則として最高裁における適法な上告理由とはならない。実務上、上告趣意書では憲法違反や判例違反を構成する必要があり、事実関係を争う場合は411条の職権発動を促す形をとるが、記録上の裏付けが不可欠である。
事件番号: 昭和31(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和31年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官調書の記載に関する原判決の判断に訴訟手続上の法令違反はなく、事実誤認等の主張も刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が、検察官調書の特定の記載事項に関する原判決の判断に訴訟手続上の法令違反があること、ならびに事実誤認や経験則違反、量刑不当があることを理由として上…