判旨
検察官調書の記載に関する原判決の判断に訴訟手続上の法令違反はなく、事実誤認等の主張も刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
検察官調書の記載内容に関する原審の判断に訴訟手続上の法令違反が認められるか、また、事実誤認等の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事実誤認、経験則違反、訴訟法違反、量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が、検察官調書の特定の記載事項に関する原判決の判断に訴訟手続上の法令違反があること、ならびに事実誤認や経験則違反、量刑不当があることを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する検察官調書第三項の記載に関する原判決の判断を検討するに、当該判断は正当であり、訴訟手続上の法令違反は認められない。その他の事実誤認、経験則違反、量刑不当の主張についても、実質的に単なる不服申し立てに留まり、刑訴法405条の定める憲法違反や判例違反等の具体的上告理由を構成するものではない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審において訴訟手続の法令違反を争う際の限界を示す。検察官調書の証拠能力や証明力の評価について、原審の判断が正当である限り、特段の憲法違反等がなければ上告理由とはならないという実務上の運用を確認するものである。
事件番号: 昭和30(あ)629 / 裁判年月日: 昭和30年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告において、原審で主張も判断もされていない事項を上告理由とすることはできず、また単なる事実誤認の主張も適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人4名の弁護人が、原審で主張も判断もなされていない事項(上告趣意第1点)および事実誤認(同第2点)を理由として上告…