判旨
被告人の検察官に対する供述調書の証拠能力に関する原審の判断が相当である場合、これに対する訴訟法違反の主張は適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
検察官に対する被告人の供述調書の証拠能力に関する原審の判断に不服がある場合において、それが刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
検察官に対する被告人の供述調書の証拠能力に関し、原審の判断に特段の誤りが認められない場合には、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反・判例違反)を構成しない単なる訴訟法違反の主張は、上告理由として不適法である。
重要事実
被告人が検察官に対して行った供述を録取した調書の証拠能力が争点となった。原審は当該調書の証拠能力を認める判断を下したが、弁護人はこれを訴訟法違反であるとして上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実や供述の任意性等の詳細な状況については、判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する第1点は、検察官に対する被告人の供述調書の証拠能力に関する原審の判断の妥当性を争うものであるが、これは単なる訴訟法違反の主張にすぎない。原審の判断は相当と認められ、また記録を精査しても刑事訴訟法411条を適用して判決を破棄すべき事由は見当たらないため、上告理由の適格性を欠くといえる。
結論
本件上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法なものとして棄却される。
実務上の射程
検察官面前調書の証拠能力(伝聞例外や任意性)を争う際、憲法違反や判例違反を伴わない単純な事実誤認や訴訟法違反の主張は、最高裁では門前払いされる可能性があることを示している。実務上は上告趣旨においていかに憲法問題や判例抵触を基礎付けるかが重要となる。
事件番号: 昭和31(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和31年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官調書の記載に関する原判決の判断に訴訟手続上の法令違反はなく、事実誤認等の主張も刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が、検察官調書の特定の記載事項に関する原判決の判断に訴訟手続上の法令違反があること、ならびに事実誤認や経験則違反、量刑不当があることを理由として上…