判旨
控訴棄却の判決において、刑事訴訟法335条が準用されるか否かが争われ、単なる訴訟法違反や量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらないと判断された。
問題の所在(論点)
控訴棄却の判決において、刑訴法335条が準用されるか。また、単なる訴訟法違反や量刑不当の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
控訴棄却の判決に対しては、刑訴法335条(有罪判決の説示事項)は直接適用または準用されないと解するのが相当であり、単なる訴訟法違反や量刑不当の主張は、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人4名に対し控訴棄却の判決が下されたところ、弁護人および被告人らが、訴訟法違反および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人および被告人らの主張は、単なる訴訟法違反および量刑不当の主張にとどまる。これらは刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。また、職権で調査しても刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由に当たらないため棄却される。
実務上の射程
控訴棄却判決の形式的有効性や、上告理由の制限に関する実務上の運用を確認する際に参照される。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の適格性を論じる際の基礎知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和29(あ)2126 / 裁判年月日: 昭和29年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点や事実関係については詳細な判示をせず、原審の判断を維持したものである。 第1 事案の概要:判決文からは詳細な事実関係は不明であるが、被告人側が原審の判決に対して上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):被…