判旨
選挙権・被選挙権の停止規定を適用しないよう求める主張は、刑訴法335条2項にいう「法律上刑の加重減免の理由となる事実」に該当せず、判決において判断を示す必要はない。
問題の所在(論点)
選挙権・被選挙権の停止規定を適用しないよう求める被告人側の主張が、刑事訴訟法335条2項の「法律上刑の加重減免の理由となる事実」に該当し、裁判所に判断を示す義務があるか。
規範
刑訴法335条2項は、被告人の主張が「法律上刑の加重減免の理由となる事実」に該当する場合にのみ、判決においてこれに対する判断を示すことを義務付けている。特定の資格停止規定(選挙権等)の不適用を求める主張は、法律上の刑の加重または減免を基礎付ける事実にはあたらない。
重要事実
被告人の弁護人は、本件の処罰に際し、選挙権および被選挙権を停止する旨の規定を適用しないことを宣言するよう求めた。しかし、原判決はこの主張に対する明示的な判断を示さなかったため、弁護人はこれを理由に上告した。
あてはめ
本件における選挙権・被選挙権の停止不適用の主張は、法律において特に刑の加重減免を必要とする事由として定められているものではない。したがって、当該主張は刑訴法335条2項に規定される事実には該当せず、裁判所がこれに対して逐一判断を示す必要はないと解される。
結論
本件主張は刑訴法335条2項の事由に該当しないため、これに判断を示さなかった原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法335条2項の「法律上の主張」に対する判断義務の範囲を限定する裁判例として重要である。実務上、法令により当然に生じる資格制限の効果を争う主張は、同項の判断対象外であることを示す際に引用できる。
事件番号: 昭和29(あ)539 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴棄却の判決において、刑事訴訟法335条が準用されるか否かが争われ、単なる訴訟法違反や量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらないと判断された。 第1 事案の概要:被告人4名に対し控訴棄却の判決が下されたところ、弁護人および被告人らが、訴訟法違反および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立て…