判旨
判決において適用されていない法条の違憲を主張することは、原判決に対する適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実審判決において実際に適用されていない法条について、その違憲性を上告理由として主張することができるか。
規範
憲法違反を理由とする上告において、当該事案の事実審判決が適用していない法条の違憲性を主張することは、不適法な上告理由として排斥される。
重要事実
被告人が公職選挙法違反等の罪に問われた事案において、弁護人は同法252条1項(選挙権及び被選挙権の停止)の規定が憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件事実審の判決を検討すると、弁護人が違憲を主張する公職選挙法252条1項は、実際には適用されていない。上告理由は原判決の当否を争うものであるべきところ、適用すらされていない規定の合憲性を争うことは、判決の結論に影響を及ぼさない事項を論ずるに等しい。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法405条1号に基づく上告理由の制限を示す。答案上は、法令の違憲を主張する際には、その法令が当該事件に適用されている(または適用されるべき)ものであることを前提とする必要があることを確認する際に参照する。
事件番号: 昭和28(あ)4805 / 裁判年月日: 昭和29年2月18日 / 結論: 棄却
弁護人の上告趣意中違憲をいう点は原判決の維持した第一審判決の適用していない公職選挙法二五二条一項の規定が、憲法一五条に違反し無効であるというのであつて、判決に対する攻撃とは認められないから、上告適法の理由として採用し難い。