判旨
公職選挙法252条1項(選挙犯罪による被選挙権等の停止)の合憲性について、原判決が同条を適用していない場合には違憲の主張は前提を欠き不適法となるが、同条自体は憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
原判決で適用されていない法条の違憲を理由として上告を申し立てることの可否、および公職選挙法252条1項の合憲性(本件では論点レベルで提示されている)。
規範
特定の法律条項が憲法に違反するという主張を上告理由とするためには、原判決において当該条項が実際に適用されていることを要する。また、公職選挙法252条1項の規定そのものは、憲法に違反するものではない。
重要事実
上告人は、公職選挙法252条1項の規定が憲法に違反すると主張して上告を申し立てた。しかし、原判決の判断において同条項は適用されていなかった。
あてはめ
弁護人は公職選挙法252条1項の違憲を主張するが、原判決はそもそも同条を適用していない。したがって、違憲の主張はその前提を欠いており、刑訴法上の適法な上告理由とは認められない。なお、傍論として参照される判例によれば、同条項自体の合憲性は既に肯定されている。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
憲法判断の必要性に関する「判断の回避」の原則(具体的争訟解決に不要な憲法判断は行わない)を確認する際に引用される。答案上は、適用されていない条文の違憲主張が上告理由として不適法であることを指摘する文脈で使用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1704 / 裁判年月日: 昭和30年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決において適用されていない法条の違憲を主張することは、原判決に対する適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反等の罪に問われた事案において、弁護人は同法252条1項(選挙権及び被選挙権の停止)の規定が憲法に違反する旨を主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):事実…