選挙権及び被選挙権の停止は選挙犯罪による処刑に伴う当然の効果として規定されているものであつて、同条三項による宣言をするか否かは、裁判所に犯情による裁量に委ねられていること一般の量刑上の判断と異るところはないのであるから、右宣言をしない場合に特にその理由を判決に説示する要なきものである。
公職選挙法違反罪において同法第二五二条第三項の規定による宣告をしない場合判決に特にその理由を説示する必要があるか
公職選挙法252条3項,刑訴法335条
判旨
公職選挙法252条の選挙権・被選挙権停止規定は合憲であり、同条3項により停止の規定を適用しない宣言をしない場合、裁判所はその理由を判決に説示することを要しない。
問題の所在(論点)
1. 公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の停止規定は合憲か。2. 裁判所が同条3項に基づく「適用除外の宣言」をしない場合、その理由を判決に明示する必要があるか。
規範
選挙権及び被選挙権の停止は、選挙犯罪による処刑に伴う当然の効果として規定されている。同条3項により停止を適用しない旨の宣言をするか否かは、犯情等に基づく裁判所の合理的な裁量に委ねられており、量刑上の判断と同様の性質を有する。したがって、当該宣言をしない場合であっても、特にその理由を判決において説示する必要はない。
重要事実
被告人が選挙犯罪(公職選挙法違反)に問われた事案において、第一審・控訴審判決は被告人に対し有罪を言い渡したが、公職選挙法252条3項に基づく「選挙権・被選挙権を停止しない旨の宣言」を行わなかった。被告人側は、同条が憲法に違反するものであること、および当該宣言をしない理由が判決に示されていないことは違法であるとして上告した。
あてはめ
判例(昭和30年2月9日大法廷判決)の趣旨に照らせば、選挙犯罪に伴う公民権停止規定は憲法に違反しない。また、同条3項による宣言の有無は、一般の量刑判断と同様に裁判所の裁量に委ねられている。量刑の理由について詳細な説示が不可欠ではないのと同様、当然の効果として生じる権利停止を免除しない場合に、あえて免除しない理由を特記すべき義務はないといえる。
結論
公職選挙法252条は合憲である。また、裁判所が同条3項の宣言をしない場合にその理由を説示する必要はなく、本件判決に違法はない。
実務上の射程
選挙犯罪における公民権停止の不適用(252条3項)が裁量事項であることを確認した。実務上、情状弁護において不適用を求める主張は可能であるが、裁判所が不採用とした場合に「理由不備」として争うことは困難である。また、憲法37条の「公平な裁判所」に関し、関連事件を併合審理しないことが直ちに違憲とはならない点も参考になる。
事件番号: 昭和28(あ)4260 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める、選挙犯罪を理由とする選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法前文及び同法1条等の趣旨に反するものではなく、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪で起訴され、有罪判決を受けた。これに対し、同法252条(選挙犯罪による選挙権及び被選挙権の停止)の規定…