判旨
公職選挙法252条が規定する選挙犯罪による公民権(参政権)の停止は、憲法に照らして合憲である。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が定める、選挙犯罪を犯した者の公民権(選挙権および被選挙権)を一定期間停止する規定は、憲法の保障する参政権を侵害し違憲ではないか。
規範
参政権の制限を伴う公職選挙法252条の規定は、憲法の認める範囲内における立法府の裁量に属する合理的な制限であり、憲法に違反しない。
重要事実
上告人は、公職選挙法違反の罪に問われた者であり、同法252条の規定により公民権が停止されることについて、同条が憲法に違反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和30年2月9日大法廷判決の判例を引用し、本件規定が憲法に違反しないことを確認した。選挙の公正を確保するという公的な目的を達成するために、犯罪を犯した者の公民権を一時的に制限することは、立法府の合理的な裁量の範囲内にあると解される。
結論
公職選挙法252条は合憲であり、上告人の違憲主張には理由がないとして上告を棄却した。
実務上の射程
参政権(憲法15条等)の制限が問題となる事案において、選挙の公正確保を目的とする制限の合理性を判断する際の基礎的判例として活用できる。答案上は、人権制限の合憲性を論じるにあたり、立法府の裁量が認められる場面の一つとして言及すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)2580 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が規定する選挙犯罪による公民権(参政権)の停止は、日本国憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権の停止(公民権停止)を科された。被告人側は、同条が憲法の保障する基本的人権を不当に制限するも…