判旨
公職選挙法252条が規定する選挙犯罪による公民権(参政権)の停止は、日本国憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条による選挙犯罪者の公民権停止規定が、参政権を保障する憲法に違反するか(公職選挙法252条の合憲性)。
規範
参政権は民主主義の根幹を成す重要な権利であるが、選挙の公正を確保するという極めて高度な公益上の必要性がある場合には、憲法が許容する範囲内で合理的な制限を課すことが可能である。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権の停止(公民権停止)を科された。被告人側は、同条が憲法の保障する基本的人権を不当に制限するものであり違憲であると主張して上告した。
あてはめ
判決文では詳細なあてはめは示されていないが、既に出されている昭和30年2月9日大法廷判決の判例を引用し、選挙犯罪による公民権停止は憲法に違反しないという判断を維持している。これは、選挙の公正確保という目的が正当であり、その手段としての権利制限も合理的範囲内にあると解されるためである。
結論
公職選挙法252条は合憲であり、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
参政権の制限に関する合憲性判定基準において、公共の福祉(選挙の公正)に基づく合理的制限として肯定されるリーディングケースの一つ。憲法15条等の答案作成時に、参政権制限の限界の具体例として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4260 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める、選挙犯罪を理由とする選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法前文及び同法1条等の趣旨に反するものではなく、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪で起訴され、有罪判決を受けた。これに対し、同法252条(選挙犯罪による選挙権及び被選挙権の停止)の規定…