判旨
本決定は、被告人が主張する違憲性の論点について、原判決が当該規定(公職選挙法252条1項)を適用していない場合には、その主張が原判決に対する攻撃として前提を欠き不適法となることを示したものである。
問題の所在(論点)
刑事被告人が上告理由として特定の法律条項の違憲性を主張する場合において、原判決が当該条項を適用していないときに、その主張が適法な上告理由(刑訴法405条)となるか。
規範
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、原判決が当該規定を判決において実際に適用したものでないときは、その主張は原判決に対する攻撃としては前提を欠き、不適法な上告理由となる。
重要事実
被告人が公職選挙法違反等の罪で起訴され、有罪判決を受けた事案において、被告人側は公職選挙法252条1項(選挙権及び被選挙権の停止規定)が憲法に違反する旨を主張して上告を申し立てた。しかし、原判決の判断過程においては、同条項を直接適用して被告人の権利を制限する等の判断は含まれていなかった。
あてはめ
弁護人は公職選挙法252条1項の違憲を主張するが、原判決は同条項を判決によって適用したものではない。したがって、当該規定の違憲性を問う論理は、原判決の判断内容そのものを争うものとはいえず、裁判の当否を検討する際の上告理由としての前提を欠いていると解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法判断の回避の原則や、刑事訴訟における上告理由の適格性に関する判例である。答案上は、法令の違憲を主張する際には、まずその法令が当該事案において「適用」されているか、または「適用が前提となっているか」という適用上の前提条件を確認する際の論理として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1704 / 裁判年月日: 昭和30年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決において適用されていない法条の違憲を主張することは、原判決に対する適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反等の罪に問われた事案において、弁護人は同法252条1項(選挙権及び被選挙権の停止)の規定が憲法に違反する旨を主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):事実…