判旨
衆議院の解散が無効であるとしても、それに基づく総選挙が当然に無効となるものではなく、また、仮に選挙が無効であるとしても公職選挙法違反の罪は成立し得る。
問題の所在(論点)
衆議院の解散が無効である場合に、その解散に基づいて行われた総選挙も当然に無効となるか。また、選挙が無効である場合に、その選挙における違反行為について刑事責任を問うことができるか。
規範
衆議院の解散という統治上の高度な政治性を有する行為について、その効力に疑義がある場合であっても、当然にその後の総選挙がその効力を失うものではない。また、選挙手続の瑕疵や無効の可能性があったとしても、現実に実施される選挙の公正を確保するという観点から、選挙違反行為に対する処罰規定は適用される。
重要事実
被告人は、衆議院解散に基づいて行われた総選挙において選挙違反行為(公職選挙法違反)に問われた。弁護人は、当該解散が憲法上無効であり、無効な解散に基づく総選挙も無効であるから、無効な選挙における行為について選挙違反の罪は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、解散が無効であるとしても、これに基づく総選挙が当然に無効であるとはいえないという判断を示した。さらに、仮に選挙が無効であるとしても、選挙違反行為が成立しないとはいえないという従来の判例を維持した。これにより、解散の有効性という憲法上の論点は、個別の選挙違反事犯の成立を左右しないものとされた。
結論
本件上告は棄却された。解散の無効は総選挙の当然無効を意味せず、選挙違反罪の成立を妨げない。
実務上の射程
統治行為論が関連する文脈で、憲法上の瑕疵が法律上の効果(選挙の有効性や刑事罰の成否)に直結しないとする論理を示す際に用いられる。もっとも、本決定自体は極めて簡潔であり、詳細な憲法判断については昭和27年のいわゆる苫米地事件等の判例を前提としている点に注意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)4481 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
仮りに、所論解散が無効であるとしても、本件選挙がそれ自体非合法な無効な選挙であるといえないこと多言を要しない。