判旨
賭博の常習性は賭博の前科のみによっても認定し得るものであり、共犯者間であっても前科等の事情に基づき常習性の有無を区別して処断することは、法の下の平等を定めた憲法14条に反しない。
問題の所在(論点)
刑法186条1項の「常習性」を賭博の前科のみによって認定できるか。また、共犯者間において前科の有無により常習性の認定を区別し、異なる刑責を負わせることは憲法14条に違反しないか。
規範
「常習性」とは、反復して賭博を行う習癖があることを指し、その認定は必ずしも犯行の回数や態様といった現行の犯罪事実のみに限定されない。過去の賭博に関する前科のみをもって常習性を認定することも法的に許容される。また、共犯者間において、個別の前科等の事情を考慮し、一方に常習性を認め、他方に認めないという差別的取り扱いをすることも、合理的根拠がある限り憲法14条には違反しない。
重要事実
被告人両名は、他の共犯者らと共に賭博を行った。原審において、被告人両名には賭博の前科があったことから「常習性」が認定され、常習賭博罪(刑法186条1項)として処断された。一方で、前科のない他の相被告人らについては常習性が認められず、単純賭博罪として科刑上の差別がなされた。弁護人は、前科のみによる常習性認定および共犯者間での差別の不当性を主張して上告した。
あてはめ
被告人両名には賭博の前科が存在しており、この事実は被告人の反復的な賭博の習癖(常習性)を推認させるに十分な合理的資料となる。したがって、前科を根拠とした常習性の認定は正当である。また、共犯者であっても個別の前科や経歴は異なるため、それらに基づき個別に常習性の有無を判断し、科刑に差を設けることは、個人の刑事責任の程度に応じた適切な法適用であり、不当な差別には当たらない。
結論
被告人両名にのみ賭博の常習性を認め、他の共犯者と差別して処断することは憲法14条に違反せず、前科のみによる常習性認定も適法である。
実務上の射程
常習犯の認定における前科の重要性を示す。共犯者の属性が異なる場合に「身分」の問題(刑法65条)として検討する余地もあるが、本判決は前科に基づく「常習性」を個別に判断し、量刑上の差別を設けることの合憲性を端的に肯定している。
事件番号: 昭和32(あ)2496 / 裁判年月日: 昭和33年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】常習賭博罪における「常習」の認定は、賭博行為者の習癖、賭博の回数、期間、態様等の諸事情を総合して判断されるべきであり、判示事項にそれらの具体的事実が摘示されている限り、理由不備の違法は認められない。 第1 事案の概要:被告人が常習として賭博を行った事案において、原審が常習賭博罪の成立を認めた。これ…