判旨
常習賭博罪における「常習」の認定は、賭博行為者の習癖、賭博の回数、期間、態様等の諸事情を総合して判断されるべきであり、判示事項にそれらの具体的事実が摘示されている限り、理由不備の違法は認められない。
問題の所在(論点)
刑法186条1項の常習賭博罪の成否にかかわり、判決書において常習性を認定するための具体的な判示方法およびその妥当性が問題となった。
規範
刑法186条1項にいう「常習」とは、賭博行為を反復累行する習癖をいう。その認定にあたっては、前科の有無、賭博行為の回数、期間、賭博の種類・態様、賭金の多寡、動機等を総合的に考慮して、賭博の習癖が認められるか否かを判断すべきである。
重要事実
被告人が常習として賭博を行った事案において、原審が常習賭博罪の成立を認めた。これに対し弁護人は、原判決における常習性の判示の仕方に不備があるとして、理由不備を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁は、原判決における常習性の判示事項が正当であると判断した。具体的なあてはめの詳細は本判決文からは不明であるが、原審が示した賭博行為の態様や頻度等の事実認定に基づき、被告人に賭博の習癖が認められるとした原判断に違法はないと解される。
結論
被告人の上告を棄却し、常習賭博罪の成立を認めた原判決を維持した。
実務上の射程
常習賭博罪の起訴状や判決書において、常習性を裏付ける具体的事実(回数、期間、態様等)が適切に示されていれば、特段の事情がない限り理由不備の違法を構成しないことを示す。実務上、常習性の認定には個別具体的な事情の総合考慮が必要であることを再確認するものである。
事件番号: 昭和26(あ)731 / 裁判年月日: 昭和27年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】常習賭博罪(刑法186条1項)における「常習」とは、賭博を反復累計する習癖があることを指し、前科の有無や賭博の回数、態様等の諸事情を総合して判断される。 第1 事案の概要:被告人が賭博行為に及んだ際、その行為が常習的な習癖に基づくものであるとして、第一審判決により常習賭博罪(刑法186条1項)の成…