判旨
常習賭博罪(刑法186条1項)における「常習」とは、賭博を反復累計する習癖があることを指し、前科の有無や賭博の回数、態様等の諸事情を総合して判断される。
問題の所在(論点)
刑法186条1項にいう「常習」の意義、および裁判所がいかなる事情を考慮して「常習」の有無を認定すべきかという判断枠組みが問題となる。
規範
「常習」とは、賭博行為を反復累行する習癖があることをいう。その判断にあたっては、被告人の賭博前科の有無、賭博行為の回数、期間、賭金額、賭博の態様などの諸般の事情を総合的に考慮し、行為者に賭博の習癖が認められるか否かによって決せられる。
重要事実
被告人が賭博行為に及んだ際、その行為が常習的な習癖に基づくものであるとして、第一審判決により常習賭博罪(刑法186条1項)の成立が認められた。弁護人は、事実誤認および採証上の実験則違反、ならびに量刑不当を理由に上告を申し立て、本件賭博行為が常習によるものとした認定の適法性が争点となった。
あてはめ
本判決文において具体的な事実は詳述されていないが、第一審判決が挙示した証拠によれば、被告人の本件賭博行為は常習として行われたものと認定するに十分であるとされる。原判決がこの認定を是認したことに違法はなく、また記録に照らしても量刑不当とは認められない。したがって、習癖の存在を推認させるに足りる具体的態様や頻度が証拠により裏付けられていたと判断される。
結論
本件賭博行為を常習として認定した第一審および原判決に違法はなく、常習賭博罪の成立を認めた判断は正当である。
実務上の射程
常習賭博罪における「常習」の認定手法を明示した。答案作成上は、単なる回数だけでなく、前科等の属性、賭け金の多寡、場所の固定性などの客観的状況から習癖(内心的傾向)を推認するプロセスを記述する際の基礎となる。
事件番号: 昭和27(あ)2181 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】常習賭博罪における個々の賭博行為は、それ自体が独立した数罪を構成するのではなく、被告人の賭博常習性を認定するための資料として一体的に評価されるべき包括一罪である。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年5月17日の午前0時頃から約30分間にわたり、花札を使用して「メグリ」と称する賭博を数回行い、続…