判旨
供述が脅迫によるものと認められない場合には、憲法38条2項に違反せず、その証拠能力を肯定することができる。
問題の所在(論点)
証人の公判期日における証言が「脅迫による自白」(憲法38条2項)に該当し、証拠能力が否定されるべきか。具体的には、脅迫の存在が認定できない場合に違憲の主張が認められるかが問題となる。
規範
憲法38条2項が禁止する「強制、拷問若しくは脅迫による自白」に該当するか否かは、客観的な記録および原審の認定に基づき、当該供述が脅迫によってなされたという具体的証跡が存在するかによって判断される。
重要事実
被告人が、証人Aの第一審第4回公判期日における証言が脅迫によるものであると主張し、憲法38条2項違反を理由に上告した。しかし、原審(控訴審)は当該証言が脅迫によるものとは認められないと判断しており、訴訟記録上も脅迫によって証言がなされたことを示す証跡は存在しなかった。
あてはめ
本件において、証人Aの証言が脅迫に基づくものであるとの主張は、原審の認定により否定されている。また、上告審が記録を精査したところ、脅迫が行われたことを裏付ける証跡は全く見当たらない。したがって、自白の任意性を欠く事由(脅迫)という前提事実に欠ける以上、同条項違反の主張は失当であるといえる。
結論
本件証言は脅迫によるものとは認められないため、憲法38条2項に違反しない。よって、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性(刑訴法319条1項・憲法38条2項)が争われる場面において、証拠排除を認めるためには、脅迫等の不当な働きかけがあったことを示す証跡(記録上の根拠)が必要であることを示す。答案上は、任意性に疑いがある具体的事実の有無を検討する際の消極的な裏付けとして機能する。
事件番号: 昭和27(あ)4088 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判供述と捜査段階での供述調書に加え、他の証人の供述が存在する場合、被告人の自白のみによる犯罪事実の認定とはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、捜査段階(司法警察員および検察官)での供述調書ならびに第一審第3回公判における供述において、犯罪事実を認める自白を行…