判旨
警察における自白が暴行・脅迫によるものであると認めるべき形跡がない場合、憲法38条(自白の任意性)や憲法36条(拷問・残虐刑の禁止)への違反は認められない。
問題の所在(論点)
1. 警察段階での自白に暴行・脅迫等の事実が認められない場合に、憲法38条違反が成立するか。2. 死刑制度等が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
自白の任意性が否定されるためには、記録上、自白が暴行、脅迫等の不当な手段によって得られたと認めるべき形跡が必要である。また、死刑制度そのものは憲法36条の「残虐な刑罰」には当たらない(昭和22年(れ)第323号大法廷判決参照)。
重要事実
被告人が警察において自白をしたが、弁護人は当該自白が暴行・脅迫によるものであり、憲法38条および36条に違反すると主張して上告した。なお、原審(控訴審)では当該憲法違反の主張はなされていなかった。
あてはめ
記録を精査しても、被告人の警察における自白が暴行や脅迫によって得られたと認めるべき客観的な形跡は見当たらない。したがって、自白の任意性を疑う余地はなく、憲法38条違反は認められない。また、憲法36条違反の主張については、既に大法廷判決により解決済みであり、理由がない。
結論
本件における自白の採用は憲法38条に違反せず、また憲法36条違反も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性争う際の「暴行・脅迫の形跡」の有無という判断基準を示す。ただし、本判決自体は簡潔な棄却決定であるため、自白の任意性に関する具体的な考慮要素については後掲の諸判例(派生原理等)と併せて検討すべきである。また、憲法36条と死刑の関係を確認する際にも参照される。
事件番号: 昭和27(あ)1832 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当に長く拘禁された後の自白であっても、強制、拷問、脅迫等によるものでない限り、憲法38条2項にいう不当な拘禁による自白には当たらない。また、公判廷で反対尋問の機会が十分に与えられた証言は、伝聞証拠の問題を生じることなく証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人が自白を行った際、その自白が「…