判旨
共同正犯として起訴された事実について、裁判所が訴因変更手続を経ることなく従犯(幇助犯)と認定して処断しても、刑事訴訟法378条3号の「起訴事実以外の事件について判決をした」違法には当たらない。
問題の所在(論点)
共同正犯として起訴された事実に対し、裁判所が訴因変更手続を経ずに従犯として認定することが、刑事訴訟法378条3号(不告不理の原則)に違反するか、あるいは訴因変更(同法312条1項)を要するか。
規範
訴因は、検察官の主張する具体的犯罪事実を特定し、被告人の防御の範囲を画定するものである。共同正犯と従犯は、同一の犯罪事実に対する関与形態の差異にすぎず、共同正犯として起訴された事実の中に従犯の事実が含まれているといえるから、訴因変更の手続を経ずに共同正犯から従犯に認定を変更しても、被告人の防御に実質的な不利益を与えない限り、不告不理の原則に反しない。
重要事実
被告人は、他の被告人との背任罪の共同正犯として起訴された。しかし、原審(控訴審)は、被告人の行為を共同正犯ではなく、他の被告人の背任行為を幇助した従犯であると認定した。弁護人は、共同正犯として起訴されたのに従犯と認定することは、起訴されていない事実について判決を下したものであり、違法であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は当初から特定の背任行為への加担について共同正犯として訴追されており、審判の対象となる基本的犯罪事実は共通している。共同正犯の成立が否定された場合であっても、その加功の程度が低い従犯として認定されることは、被告人にとって防御の範囲内にある。したがって、共同正犯を従犯として認定することは、起訴事実の範囲を逸脱するものとはいえず、訴因変更手続を経なかったとしても「起訴事実以外の事件について判決をした」との違法は認められない。
結論
共同正犯として起訴された事実について従犯と認定しても、不告不理の原則に反せず、直ちに違法とはならない。上告棄却。
実務上の射程
共犯関係の縮小認定(共同正犯から従犯への変更)に関するリーディングケース。一般に、被告人に不意打ちを与え、防御に実質的な不利益を及ぼすような特段の事情がない限り、訴因変更なしでの認定が可能であると解されている。答案では「訴因変更の要否」の文脈で、争点逸脱認定や防御権侵害の有無を確認する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和34(あ)2130 / 裁判年月日: 昭和36年4月27日 / 結論: 棄却
一 原審の確定した事実関係の下においては、本件行為が岐阜県販売農業協同組合連合会の事業の範囲外の行為であつて、農業協同組合法に違反するものであるとした原審の判断は正当である。 二 (原判決の要旨)被告人A等が販連の資金をその事業の範囲外において融資(貸付)することは、販連定款及び農業協同組合法により固く禁止されており、…