判旨
第三者の所有物を没収する場合において、当該第三者に対し告知・弁解・防御の機会を与える規定を設けていない法律に基づき没収を言い渡すことは、憲法31条および29条に違反する。
問題の所在(論点)
被告人に対する刑事裁判において、適正な告知・聴聞の手続規定がないまま、被告人以外の第三者の所有物を没収することが、憲法31条(適正手続の保障)および憲法29条(財産権の保障)に違反するか。
規範
適正手続の保障(憲法31条)および財産権の保障(憲法29条)の観点から、刑罰またはそれに準ずる財産権の剥奪としての没収を行うには、被告人以外の第三者がその所有権を有する場合、当該第三者に対して告知、弁解、防御の機会を与える法定の手続が必要である。これらの適正な手続を欠いたまま第三者の所有物を没収することは、憲法上許されない。
重要事実
被告人および共犯者らは、韓国汽船C号を密輸入未遂の犯行に供した。第一審および原審は、当該船舶が犯行当時被告人の占有に属していたとして、旧関税法83条1項に基づき没収を言い渡した。しかし、証拠によれば当該船舶の所有者は被告人らではなく、第三者であるDに属するものであった。
あてはめ
旧関税法83条1項は、第三者所有物の没収を可能としているが、同法およびその他の法令において、所有者である第三者に対して告知、弁解、防御の機会を与えるべき旨の規定が存在しない。本件で没収の対象とされた船舶は第三者Dの所有物であり、適正な手続的保障を欠いたままその財産権を奪うことは、正当な法的付託を欠くものと評価される。したがって、本件没収の言い渡しは、憲法が要求する適正な手続によらない財産権の侵害にあたる。
結論
第三者所有物の没収を認めた原判決および第一審判決は、憲法31条、29条に違反するため破棄を免れない。当該船舶の没収は許されない。
実務上の射程
第三者の権利を制限する場合には、たとえ付随的な刑事処分であっても適正手続が必要であることを示した重要判例である。この判決を受け、刑事事件における第三者所有物の没収手続を定める「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法」が制定された。答案上は、手続的適正を欠く権利侵害の違憲性を論じる際の主要な根拠として引用する。
事件番号: 昭和28(あ)4660 / 裁判年月日: 昭和37年12月12日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】第三者の所有物を没収する場合において、当該第三者に対し告知・弁解・防御の機会を与える規定を欠いたまま没収することは、憲法31条および29条に違反する。したがって、適正手続を欠く第三者所有物の没収を認めた規定に基づく判決は破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人らは、漁船E丸を用いて貨物の密輸出(…