判旨
被告人以外の第三者に属する物件を、当該第三者に告知・弁解の機会を与えることなく没収することは、憲法31条および29条に違反する。
問題の所在(論点)
被告人に対する刑事裁判において、適正な手続(告知・弁解の機会の付与)を経ることなく、被告人以外の第三者の所有物を没収することは、憲法31条、29条に照らして許されるか。
規範
没収は、被告人に対する刑罰としての側面だけでなく、物件の所有権を剥奪する側面を併せ持つ。したがって、被告人以外の第三者の所有物を没収する場合において、当該第三者に対し、何ら告知・弁解の機会を与えることなくこれを没収することは、適正な手続によらずに財産権を侵害するものであり、憲法31条(適正手続の保障)および29条(財産権の保障)に違反する。
重要事実
被告人は、旧関税法違反(密輸等)の罪に問われ、第一審において懲役刑とともに本件差押えにかかる船舶(機帆船B丸)および貨物の没収を言い渡された。しかし、当該船舶および貨物は、被告人以外の第三者の所有に属するものであった。原審は、被告人以外の第三者所有物を被告人に対する判決で没収した第一審判決を、そのまま是認した。
あてはめ
本件において、没収の対象となった船舶および貨物は、被告人以外の第三者の所有に属するものであると認定されている。にもかかわらず、本件手続において当該第三者に対し、その所有権を防御するための告知・弁解の機会が与えられた形跡はない。このような手続により第三者の財産を奪うことは、実質的に適正な法律の定める手続によらない財産権の侵害に他ならないといえる。したがって、旧関税法83条1項に基づき第三者所有物を没収した原判決の判断は、憲法の趣旨に反する不当なものと解される。
結論
第三者所有物の没収を是認した原判決および第一審判決は憲法違反であり、破棄を免れない。被告人を懲役8月に処し、没収についてはこれを行わない。
実務上の射程
刑事訴訟において第三者の所有物を没収する場合、当該第三者に被告人と同様の手続的保障(告知・聴聞)が必要であることを示した。本判決を受け、後に「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法」が制定されるに至った。
事件番号: 昭和30(あ)2961 / 裁判年月日: 昭和37年11月28日 / 結論: 破棄自判
一 関税法第一一八条第一項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反する。 二 前項の場合、没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告することができる。