判旨
第三者の所有物を没収する場合において、当該第三者に対して告知、弁解、防御の機会を与える規定がないことは、憲法31条および29条に違反する。
問題の所在(論点)
被告人に対する刑事裁判において、適正な手続規定(告知・弁解・防御の機会)を欠いたまま、事件に関与していない第三者の所有物を没収することが憲法31条および29条に違反するか。
規範
適正な法律の適正な手続(憲法31条)および財産権の保障(憲法29条)の観点から、刑罰・制裁的性質を有する没収においては、被告人以外の第三者の所有物を没収する場合、当該第三者に対し、あらかじめ没収の告知を行い、弁解および防御の機会を与える手続が法律上設けられていなければならない。
重要事実
被告人らは旧関税法違反の罪(密輸出入)に問われ、原審はその犯行に供用された船舶(F丸)を没収した。しかし、当該船舶は被告人らではなく第三者たるGの所有に属するものであった。当時の旧関税法およびその他の法令には、没収対象物の所有者である第三者に対して、その没収手続に関与し防御の機会を与える旨の規定は存在しなかった。
あてはめ
旧関税法83条1項は、第三者の所有物についても没収を認めているが、同法等には当該第三者に告知や防御の機会を与える規定がない。本件のF丸は第三者Gの所有物であり、適正な手続の保障がないままその所有権を剥奪することは、憲法が保障する適正な手続(31条)を欠き、正当な補償なしに財産権を侵害するもの(29条)といえる。したがって、手続規定の欠如した状態での第三者所有物の没収は許されない。
結論
第三者所有物の没収を認めた原判決は憲法31条および29条に違反し、破棄を免れない。被告人らに対しては懲役刑を科すが、当該船舶の没収は行わない。
実務上の射程
適正手続の保障が対審の当事者(被告人)のみならず、不利益を被る第三者にも及ぶことを示した重要判例である。答案上は、手続的権利の保障が欠如した状態での権利制限の違憲性を論じる際の根拠として用いる。本判決を受けて刑事事件における第三者所有物の没収手続(刑事事件被告人以外の者の所有する物の没収に関する手続)が整備された背景も踏まえる必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)4660 / 裁判年月日: 昭和37年12月12日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】第三者の所有物を没収する場合において、当該第三者に対し告知・弁解・防御の機会を与える規定を欠いたまま没収することは、憲法31条および29条に違反する。したがって、適正手続を欠く第三者所有物の没収を認めた規定に基づく判決は破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人らは、漁船E丸を用いて貨物の密輸出(…