判旨
被告人以外の第三者が所有する物件を、その所有者に告知・弁解・防禦の機会を与えることなく没収することは、憲法31条・29条に違反する。また、そのような違憲な没収が許されない場合には、没収に代わる追徴を命ずることも認められない。
問題の所在(論点)
被告人以外の第三者が所有する物件を、当該第三者に告知・弁解等の機会を与えずに没収すること、およびその没収に代わる追徴を命ずることが、憲法31条(適正手続の保障)及び29条(財産権の保障)に違反しないか。
規範
1. 法律に被告人以外の第三者の所有物を没収する規定がある場合において、当該所有者に対し、没収につき告知、弁解、防禦の機会を与えるべき旨の規定を設けていないときは、適正な手続によらずに財産権を侵害するものとして、憲法31条及び29条に違反する。 2. 没収そのものが憲法上許されない場合には、その没収不能に代わる追徴の規定も適用の余地がない。
重要事実
被告人は関税法違反等の罪に問われ、第一審において、被告人及び共犯者以外の第三者が所有する船舶及び貨物の没収、並びに没収不能な貨物に係る追徴の言い渡しを受けた。これに対し弁護人が、適正な手続を経ない第三者所有物の没収等は違憲であるとして上告した事案である。
あてはめ
本件における没収対象の船舶及び貨物、並びに追徴の対象となった貨物は、記録上、被告人及び相被告人以外の第三者の所有に属することが明らかである。しかし、当時の関税法その他の法令には、これら第三者に対して没収に関する告知や防禦の機会を与える規定が存在しなかった。したがって、第三者の所有物件に対する没収の言い渡しは、適正手続を欠き財産権を侵害するものであり、憲法に違反すると評価される。加えて、前提となる没収自体が違憲で許されない以上、これに代わる追徴もまた違法な言い渡しであるといえる。
結論
第三者の所有物件を告知等の機会なく没収する、またはその代わりの追徴を命ずることは憲法31条・29条に違反し許されない。よって、原判決及び第一審判決のうち没収・追徴に関する部分は破棄されるべきである。
実務上の射程
本判決は、刑事罰としての没収が所有者である第三者に及ぼす不利益を重視し、適正手続の保障を要求したものである。答案上は、刑事手続における第三者の権利保護の要否が問題となる場面で活用できる。なお、本判決を受けて「刑事事件被告人以外の者の所有に属する物件の没収手続に関する応急措置法」が制定され、現在は同法に基づく手続が整備されている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和29(あ)566 / 裁判年月日: 昭和37年12月12日 / 結論: 破棄自判
一 北緯二九度以南、同二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで、同地域から貨物を輸入しまたはその貨物を故買、牙保した罪について、その後右地域が外国とみなされなくなつた場合は、犯罪後の法令により刑が廃止されるものと解すべきである。 二 旧関税(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第…