一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第八三条第一項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反する。 二 前項の場合、没収に言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告をすることができる。
一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第八三条第一項により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反するか 二 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができる
旧関税法(昭和29年法律第61号による改正前のもの)第83条,憲法29条,憲法31条,刑訴法405条1号
判旨
第三者の所有物を没収する場合において、当該所有者に対し告知、弁解、防禦の機会を与える規定がないまま没収することは、憲法31条、29条に違反する。また、被告人は、附加刑である没収の裁判が違憲であることを理由として上告をなし得る。
問題の所在(論点)
1. 第三者の所有物を没収する場合に、当該第三者に告知・弁解の機会を与えないことは、憲法31条、29条に違反するか。2. 被告人は、第三者の権利侵害を理由として、自己に対する没収の裁判の違憲を主張し得るか。
規範
憲法31条の適正手続の保障は、被告人のみならず、刑事処分の効果が及ぶ第三者にも及ぶ。したがって、第三者の所有物を没収するには、当該第三者に対し、告知、弁解、防禦の機会を与えることが憲法31条、29条の要請である。また、被告人は、没収が自己に対する附加刑であること、及び没収により占有権剥奪や賠償請求を受ける不利益があることから、第三者の権利侵害を理由に没収の裁判の違憲を主張できる。
重要事実
被告人が関税法違反の罪に問われた際、第一審および控訴審は、旧関税法83条1項に基づき、被告人以外の第三者が所有する船舶および貨物(またはその換価代金)の没収を言い渡した。しかし、当時の旧関税法や刑事訴訟法には、没収の対象となる物の所有者たる第三者に対し、その手続の中で告知や弁解の機会を与える規定が存在しなかった。
あてはめ
旧関税法83条1項による没収は、第三者の所有権を剥奪して国庫に帰属させる処分であるが、所有者への告知・防禦の機会を定める規定を欠いている。これは適正な法律手続によらずに財産権を侵害する制裁を科すものといえ、憲法31条、29条に違反する。また、被告人にとって没収は附加刑であり、占有権の喪失や第三者からの損害賠償請求という具体的利害関係を有するため、当該没収の違憲を理由とする上告が認められる。
結論
第三者所有物の没収手続について、告知・弁解の機会を設けていない旧関税法83条1項に基づく没収の言い渡しは違憲であり、原判決は破棄されるべきである。
実務上の射程
適正手続の保障が刑事被告人以外の第三者にも及ぶことを示した重要判例。本判決を受け刑事事件における第三者所有物の没収手続(刑事事件における第三者所有物の没収に関する手続についての応急措置法)が制定された。司法試験では「他人の権利侵害を理由とする違憲主張」の可否や、31条の準用的適用の場面で引用される。
事件番号: 昭和29(あ)566 / 裁判年月日: 昭和37年12月12日 / 結論: 破棄自判
一 北緯二九度以南、同二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで、同地域から貨物を輸入しまたはその貨物を故買、牙保した罪について、その後右地域が外国とみなされなくなつた場合は、犯罪後の法令により刑が廃止されるものと解すべきである。 二 旧関税(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第…