一 関税法第一一八条第一項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反する。 二 前項の場合、没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告することができる。
一 関税法第一一八条第一項により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反するか 二 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができるか
関税法118条,憲法29条,憲法31条,刑訴法405条1号
判旨
第三者の所有物を没収する場合に、当該所有者に告知・弁解・防禦の機会を与えずに所有権を奪うことは憲法31条、29条に違反し、被告人は自己に対する付加刑の違憲を理由としてこれを争うことができる。
問題の所在(論点)
1.第三者の所有物を没収する際、所有者に告知・弁解の機会を与えないことは憲法31条(適正手続)および29条(財産権)に違反するか。2.被告人は、第三者の所有物の没収という他人の権利侵害を理由として、自己に対する没収の裁判の違憲を主張し得るか。
規範
1.憲法31条が定める適正な法律手続の保障は、刑罰のみならず、国家権力によって個人の権利・利益を侵害する制裁的処分一般に及ぶ。2.第三者の所有物を没収する場合、当該第三者に対しても告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であり、これら手続規定を欠いたまま没収することは、適正な法律手続によらない財産権の侵害として憲法31条、29条に違反する。3.被告人は、没収が自己に対する付加刑である以上、第三者の所有物に関する場合であっても当該裁判の違憲を理由に上告でき、また占有奪取や損害賠償請求を受ける危険等の利害関係を有するため救済を求めることができる。
重要事実
被告人AおよびBは、関税法違反(密輸出)の罪に問われた。その際、裁判所は、被告人以外の第三者が所有する貨物について、関税法118条1項に基づき没収を言い渡した。しかし、当時の刑事訴訟法等の法令には、没収の対象となる物件の所有者である第三者に対し、その手続への参加や防禦の機会を保障する規定が存在しなかった。被告人らは、第三者の所有権を侵害するこの没収は違憲であるとして上告した。
あてはめ
1.関税法118条1項の没収は、被告人に対する付加刑として、被告人以外の第三者の所有権をも剥奪する効果を持つ。2.しかし、同法および刑訴法等には、第三者への告知や防禦の機会を保障する規定がない。これは、事後的な救済方法の有無にかかわらず、適正な法律手続によらずに財産権を侵害する制裁を科すものといえる。3.被告人については、没収が刑罰である以上、その違憲性を争う適格がある。また、没収により物件の占有を失い、第三者から賠償請求を受ける法的リスクを負う実質的な利害関係も認められる。したがって、被告人による違憲の主張は正当である。
結論
第三者の所有物について、所有者に告知・弁解の機会を与えずに没収を命じることは憲法31条、29条に違反する。被告人はこの違憲を理由として救済を求めることができる。
実務上の射程
適正手続(31条)の保障が行政処分や刑事手続上の制裁にも及ぶことを示した重要判例。答案では「第三者没収」や「他人の権利侵害を理由とする違憲主張(自己の不利益)」の文脈で引用する。本判決を受け、刑事事件における「第三者所有物没収手続に関する特例法」が制定された。
事件番号: 昭和29(あ)566 / 裁判年月日: 昭和37年12月12日 / 結論: 破棄自判
一 北緯二九度以南、同二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで、同地域から貨物を輸入しまたはその貨物を故買、牙保した罪について、その後右地域が外国とみなされなくなつた場合は、犯罪後の法令により刑が廃止されるものと解すべきである。 二 旧関税(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第…