判旨
法律上の申立てではなく、単に量刑上の寛大な処分を求めるための情状として主張された事由については、刑訴法335条2項の「法律上減免の根拠となる事実の主張」には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が被告人の行為の経緯について正当防衛を示唆する事情を述べつつ、最終的に「情状による寛大な処分」を求めた場合、刑訴法335条2項の「法律上減免の根拠となる事実の主張」があったと解すべきか。
規範
刑法上の刑の免除、減軽の事由(正当防衛、心神喪失、過剰防衛等)が「主張」された場合には、刑訴法335条2項により判決において判断を示す必要がある。しかし、弁護人の主張が、独立した法律上の防衛事由の成立を主張する意図ではなく、被告人の動機や境遇等の情状を強調し、執行猶予や寛大な刑を求めるための背景事情として述べられたに過ぎない場合には、これに対する明示的な判断を判決に付す必要はない。
重要事実
被告人Aの弁護人は、公判期日において、Aが泥酔状態であったことや、被害者の攻撃に対し挑発に乗ってしまった経過を述べた上で、「被告人の動機、性情等を御勘考の上寛大な裁判を仰ぎたい」旨の意見を述べた。原審はこれを独立した正当防衛等の主張ではなく、単なる量刑に関する情状の主張であると判断し、第一審がこれに明示的な判断を加えなかったことを正当とした。弁護人は、正当防衛等の主張に対する判断遺脱があるとして上告した。
あてはめ
弁護人の陳述内容は、Aが泥酔していたことや被害者の攻撃があったという事実関係に言及してはいるが、最終的な結論として「動機、性情等を考慮して寛大な裁判を仰ぐ」と結んでいる。これは、違法性阻却や責任減免の法的効果を直接的に求める「法律上の主張」ではなく、あくまで量刑判断の基礎となる「情状」の主張と評価される。したがって、判例の趣旨に照らせば、裁判所はこれに対して個別に判断を示す義務を負わないといえる。
結論
弁護人の主張は量刑上の情状に関するものに過ぎず、刑訴法335条2項の主張には当たらないため、原判決に判断遺脱の違法はない。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、判決書の記載事項(335条2項)が問われた際の「主張」の意義に関する射程を示す。弁護人の弁論が単なる「情状の主張」か「法律上の減免事由の主張」かを区別する際のメルクマールとして、結論部分でどのような法的効果(無罪や刑の減免)を求めているかに着目すべきであることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)61 / 裁判年月日: 昭和26年4月10日 / 結論: 棄却
所論過剩防衛行為については法律上当然にその刑を減軽し又は免除しなければならないものではなく減軽又は免除するかどうかは裁量にまかされたところである。従つて右過剩防衛の主張は旧刑訴法第三六〇条第二項の主張にあたらないものというべく原判決が原審弁護人のこの点の主張に対する判断を明示しなかつたことに所論のような違法はない。なお…