判旨
警察官から不当な身体拘束等を受けたとしても、検察官による取調べに当該警察官が立ち会っておらず、供述が任意になされたと認められる場合には、当該供述調書の証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
先行する警察段階での不当な身体拘束や暴行の主張がある場合に、その後に作成された検察官面前調書の任意性・証拠能力が憲法31条、38条2項等に照らして否定されるか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白の証拠能力の判断においては、供述が強制、拷問、脅迫、または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白など、任意性に疑いがある状況下でなされたか否かが基準となる。先行する違法な身体拘束等があった場合でも、当該供述調書の作成手続においてその影響が遮断され、供述の任意性が認められる限り、証拠能力を認めることができる。
重要事実
被告人は、国家地方警察の司法巡査から暴行を加えられ、法律の定める手続によらない不当な身体拘束を受けたと主張した。しかし、問題となった検察官に対する各供述調書が作成された際、当該警察官は取調べに立ち会っていなかった。また、記録上、被告人の検察官に対する供述が、強制や誘導によってなされたことを裏付ける事跡は認められなかった。
あてはめ
本件では、被告人が主張する警察官による暴行や不法な自由剥奪の事実は、検察官による取調べ段階には及んでいない。具体的には、当該警察官は取調べに同席しておらず、心理的圧迫が継続していたとは認められない。また、検察官に対する供述が強制や誘導によるものであることを示す証拠もなく、供述は自発的になされたと判断される。したがって、先行する不当な手続の主張があったとしても、本件供述調書の作成過程自体に任意性を欠く違法は存在しない。
結論
被告人の検察官に対する供述調書を証拠に採用した原判決に違法はなく、憲法31条および38条2項違反の主張は採用できない。
実務上の射程
違法収集証拠排除法則や自白の任意性に関する論点で、先行する違法な捜査と後続の証拠収集の遮断を論じる際の基礎的判例として活用できる。特に警察官による先行違法がある場合でも、検察官段階でその影響が排除されているか否かを「立会いの有無」等の具体的状況から判断する枠組みを示している。
事件番号: 昭和27(あ)2449 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
原判決の是認した第一審判決は、起訴状に記載されている公訴事実中の動機の一部を敷衍して判示したものであることが判文上明らかであり、かかる場合には訴因変更の手続を経る必要はないものと解すべきである。