判旨
勾留中の被告人が検証現場等における証人尋問に立ち会わなかった場合であっても、日時場所の通知がなされ、弁護人が立ち会い反対尋問を行うなど立会の機会が実質的に保障されていたのであれば、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
勾留中の被告人が現場での証人尋問に立ち会わなかったことが、憲法37条2項が保障する「証人に尋問する機会」を奪ったものとして違憲とならないか。特に、被告人が物理的に不在であっても弁護人の立会等によりその機会が保障されたといえるかが問題となる。
規範
被告人に証人尋問への立会権(憲法37条2項、刑訴法157条等)を保障した趣旨は、証人に対する直接の対峙・審問を可能にし、適正な防御の機会を与える点にある。したがって、被告人が物理的に立ち会わなかったとしても、事前の通知により立会の機会が拒否されず、かつ弁護人が立ち会って反対尋問を行うなどの防御権が行使されている場合には、実質的に証人尋問の機会が与えられたものとして合憲と解すべきである。
重要事実
被告人ら3名が勾留中に、検証現場付近において証人尋問が行われた。この証人尋問の日時および場所は被告人らおよび弁護人に事前に通知されていた。当日、被告人らは現場での証人尋問に立ち会わなかったが、弁護人はこれに立ち会い、証人に対して反対尋問を行っている。また、被告人らおよび弁護人は、被告人らの不立会について何ら異議を述べず、その後の証拠調べの際にも特段の異議を申し立てることはなかった。
あてはめ
本件では、証人尋問の日時・場所が被告人らおよび弁護人に通知されており、その意に反して立会の機会が拒否された事跡は認められない。加えて、弁護人が実際に立ち会って反対尋問を行っており、被告人の防御権は弁護人を通じて実質的に行使されている。さらに、被告人ら自身も不立会や調書の証拠採用について何ら異議を述べていないことからすれば、被告人らに対して証人尋問の機会が奪われたとはいえない。
結論
被告人が証人尋問に立ち会わなかったとしても、通知がなされ弁護人が反対尋問を行うなど立会の機会が実質的に拒絶されていない以上、憲法37条2項に違反しない。
事件番号: 昭和27(あ)3156 / 裁判年月日: 昭和29年4月15日 / 結論: 棄却
一 鑑定の目的物を破壊するについて、刑訴第一六八条所定の裁判所の許可を受けなかつた場合でも、右処置に対し当該強制処分の対象となつた者から異議がなされていない以上、その鑑定の証拠能力を否定すべき理由はない。 二 軽犯罪法第一条第一九号は、正当の理由なくして変死体又は死胎の現場を変える行為を取り締ろうとする法意であつて、故…
実務上の射程
被告人の立会権の保障範囲に関する重要判例である。答案上は、被告人が不在のまま行われた証拠調べの証拠能力が争われる場面で、手続的保障(通知の有無、弁護人の立会・反対尋問の有無)の代替的充足を論ずる際の規範として活用できる。ただし、現代の運用では被告人の出頭権はより厳格に解される傾向にあるため、本判例を引く際は「機会の保障」が実質的になされていたかという視点が重要となる。
事件番号: 昭和28(あ)2343 / 裁判年月日: 昭和28年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の「すべての証人」とは被告人が喚問を欲する全証人を指すわけではなく、被告人が拘禁されている場合、特別の事情がない限り、弁護人に立会いの機会を与えれば被告人自身を立ち会わせなくても同条に違反しない。 第1 事案の概要:原審は職権で証人A及びBの喚問を決定し、山口地裁萩支部に尋問を嘱託し…