判旨
憲法37条2項の「すべての証人」とは被告人が喚問を欲する全証人を指すわけではなく、被告人が拘禁されている場合、特別の事情がない限り、弁護人に立会いの機会を与えれば被告人自身を立ち会わせなくても同条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が拘禁されている場合において、裁判所外での証人尋問に被告人本人を立ち会わせず、弁護人にのみ立会の機会を与えることが、憲法37条2項の保障する証人審問権を侵害するか。
規範
憲法37条2項の規定は、裁判所が必要と認めて尋問を許可した証人に適用されるものであり、被告人が喚問を希望するすべての証人を意味するものではない。また、裁判所外での証人尋問において、被告人が拘禁中である場合、特別の事情がない限り、弁護人に日時・場所を通知して立会の機会を与えれば、必ずしも常に被告人本人を立ち会わせる必要はなく、同条に違反しない。
重要事実
原審は職権で証人A及びBの喚問を決定し、山口地裁萩支部に尋問を嘱託した。その期日および場所は被告人および弁護人に通知されたが、証人Aは所在不明のため喚問不能となり、原審はAの取調を取り消した。証人Bについては弁護人に立会の機会が与えられたが、被告人本人は立会いを求めておらず、また尋問にも立ち会わなかった。被告人はこれらが憲法37条2項(証人審問権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
証人Aについては、所在不明という客観的事由により取調が不可能となったため、その取消しは正当である。証人Bについては、原審の弁護人に対して尋問の日時・場所が通知され、有効に立会の機会が与えられていた。さらに、被告人自らが特に右証人尋問への立会いや直接審問権の行使を求めた等の「特別の事情」も認められない。したがって、被告人本人を立ち会わせなかった手続に憲法違反の瑕疵はないといえる。
結論
被告人本人を証人尋問に立ち会わせなくても、弁護人に立会の機会が与えられていれば、憲法37条2項には違反しない。
実務上の射程
証人審問権の限界を示す判例である。被告人の証人採用請求権が絶対的なものではないこと、および、伝聞例外や受託尋問・嘱託尋問における被告人自身の出席権が、弁護人の立会権によって(特別の事情がない限り)代替可能であることを論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3505 / 裁判年月日: 昭和28年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に被告人側の申請した証人の全てを取り調べる義務を課すものではなく、裁判所が必要と認めて採用した証人についてのみ喚問権を保障するものである。また、同条1項の「公平な裁判所」とは、裁判所の構成等において不公平の恐れのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは共謀の上…
事件番号: 昭和27(あ)3156 / 裁判年月日: 昭和29年4月15日 / 結論: 棄却
一 鑑定の目的物を破壊するについて、刑訴第一六八条所定の裁判所の許可を受けなかつた場合でも、右処置に対し当該強制処分の対象となつた者から異議がなされていない以上、その鑑定の証拠能力を否定すべき理由はない。 二 軽犯罪法第一条第一九号は、正当の理由なくして変死体又は死胎の現場を変える行為を取り締ろうとする法意であつて、故…