憲法三七条二項、三八条違反の主張を欠検定で処理した事例
憲法37条2項,憲法38条
判旨
裁判所が被告人に尋問の機会を保障し、これを禁止・制限していない以上、被告人自身が証人尋問を行わなかったとしても、憲法37条2項の証人審問権(対質尋問権)の侵害には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が公判期日外等の証人尋問において自ら尋問を行わなかった場合において、裁判所が尋問の機会を制限していないときでも、憲法37条2項(証人審問権)違反となるか。
規範
憲法37条2項前段は、被告人に対し、すべての証人に対して充分な審問をする機会(対質尋問権)を保障している。もっとも、裁判所が適法な手続によって証人尋問を実施し、その場に被告人を立ち会わせ、かつ尋問の機会を実質的に制限・禁止していない場合には、被告人が自ら尋問を行わなかったとしても、同条項に違反するものではない。
重要事実
被告人に対し、第一審において公判期日外を含め2度の証人尋問が行われた。弁護人は尋問を行ったが、被告人自身は尋問を行わなかった。裁判所は公判期日外の尋問の際にも被告人を立ち会わせ、裁判長が被告人に対して尋問をする意思の有無を確認していた。被告人が尋問することを裁判所が禁止または制限した事実は認められなかった。
あてはめ
本件では、証人尋問が2度にわたり実施され、そのうち公判期日外の尋問においても被告人の立会いが認められている。さらに、裁判長が被告人に対して尋問の意思を確認していることから、裁判所は被告人に対し、証人に対する審問の機会を十分に提供していたといえる。実際に被告人が尋問を行わなかったのは、裁判所による禁止や制限の結果ではなく、自らの選択または不作為によるものであるから、審問権の侵害は認められない。
結論
被告人の証人審問権を侵害したとは認められず、憲法37条2項違反には当たらない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証人尋問手続において、被告人に尋問の機会(機会の保障)が与えられていれば足り、現実に被告人が尋問することを要しないことを確認する趣旨で、手続の適法性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3505 / 裁判年月日: 昭和28年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に被告人側の申請した証人の全てを取り調べる義務を課すものではなく、裁判所が必要と認めて採用した証人についてのみ喚問権を保障するものである。また、同条1項の「公平な裁判所」とは、裁判所の構成等において不公平の恐れのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは共謀の上…