裁判所が証人を裁判所外で尋問する場合に、被告人が監獄に拘禁されているときのごときは、弁護人に立会の機会を与えてあれば、必ずしも被告人自身を証人尋問に立ち合わせなくても憲法三七条二項の規定に違反しない。
公判廷外における証人尋問と憲法第三七条第二項の被告人の反対尋問権
憲法37条2項,刑訴法157条
判旨
裁判所外で証人尋問を行う際、被告人が拘禁中であれば、特別の事由がない限り弁護人に立会の機会を与えれば足り、被告人自身を立会わせなくても憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所外での証人尋問において、勾留中の被告人に通知せず立会の機会を与えなかったことが、憲法37条2項(被告人の証人審問権・対質権)に違反するか。
規範
憲法37条2項の証人審問権(対質権)の保障は、被告人が監獄に拘禁されている場合などの状況下においては絶対的なものではない。すなわち、特別の事由がない限り、弁護人に立会及び反対尋問の機会が与えられていれば、必ずしも被告人本人を証人尋問に立会わせる必要はなく、憲法37条2項の規定に違反しない。
重要事実
第一審判決において証拠として引用された証人4名の各証言は、裁判所外(法廷外)において取調べられたものであった。その尋問の期日・場所について、刑事訴訟法157条2項に基づく通知が被告人に対してなされておらず、被告人は当該尋問に立会っていなかった。当時、被告人は別の事実により拘置所に勾留中であったが、被告人の弁護人は右尋問に立会い、反対尋問を行っていた。
事件番号: 昭和28(あ)3984 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が裁判所外で証人尋問を行う際、被告人が拘禁中であっても、弁護人に立会いの機会を与え、被告人の審問権を実質的に害しない措置を講じているならば、被告人自身を立ち会わせなくても憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:第一審裁判所は、公判期日において証人2名を裁判所外で尋問することを決定し、…
あてはめ
本件において、被告人は尋問当時、名古屋拘置所に勾留されており、物理的に立会いが制限される状況にあった。一方で、被告人の弁護人に対しては立会の機会が確保されており、実際に弁護人が尋問に立ち会って反対尋問を実施している。このように、弁護人を通じて実質的な防御権の行使が保障されている以上、被告人本人に立会の機会を与えなかったことをもって憲法が保障する審問権を侵害したものとはいえない。
結論
被告人自身を証人尋問に立会わせなかったとしても、弁護人にその機会が与えられていた本件の手続は、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
証人尋問における立会権の保障の範囲を限定する射程を持つ。被告人が勾留等により身体拘束を受けている場合、弁護人が反対尋問を行っていれば、被告人自身の不在は直ちに違憲・違法とはならない。答案上は、証拠調べ手続の適法性が問われる場面で、実質的な防御権保障の観点から立会権の限界を論じる際に参照すべき判例である。
事件番号: 昭和27(あ)480 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
論旨第七点は証拠調の際に被告人を出頭させなかつたことを憲法違反と主張しているので、記録を調べてみると、原審は第一回公判で本件につき事実の取調をする旨を宣し、昭和二六年一〇月二七日裁判所外において証拠調をしたのであるが、所論のとおり被告人はこれに立会していない。しかし、当時、松江刑務所に在監中であつた被告人に対し予め一〇…
事件番号: 昭和28(あ)4938 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が公判廷に在席し、実際に弁護人による反対尋問が行われた場合には、憲法37条2項の証人尋問権(反対尋問の機会)は十分に保障されていると判断した。 第1 事案の概要:被告人が起訴された刑事事件において、第一審の公判期日に3名の証人が出廷した。当該公判廷には被告人およびその弁護人がとも…