判旨
被告人および弁護人が公判廷に在席し、実際に弁護人による反対尋問が行われた場合には、憲法37条2項の証人尋問権(反対尋問の機会)は十分に保障されていると判断した。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が在席する公判廷において弁護人が反対尋問を行った場合に、憲法37条2項が保障する「すべての証人に対して審問する機会」が与えられたといえるか。
規範
憲法37条2項前段が規定する証人審問権の保障は、被告人に対して証人と対面し、かつ、これに反対尋問する機会を与えることを本質とする。したがって、被告人または弁護人の在席する公判廷において証人尋問が行われ、有効な反対尋問の機会が提供されている限り、同条の要請は充たされる。
重要事実
被告人が起訴された刑事事件において、第一審の公判期日に3名の証人が出廷した。当該公判廷には被告人およびその弁護人がともに出席しており、証人尋問の実施に際して、弁護人から適宜反対尋問が行われた。それにもかかわらず、上告審において被告人側は、これらの証人について被告人に反対尋問の機会が与えられなかったとして、第一審判決に憲法違反がある旨を主張した。
あてはめ
本件では、問題となっている3名の証人は、いずれも第一審の公判廷において尋問されている。この際、被告人本人のみならず弁護人もその場に在席していたことが記録上明らかである。さらに、記録によれば弁護人から当該証人らに対して適宜反対尋問が実施されている。このように、防御権行使の根幹たる反対尋問の機会が実質的に提供され、かつ現に行使されている以上、被告人の憲法上の権利が侵害された事実は認められない。
結論
被告人および弁護人が在席する公判廷で弁護人が反対尋問を行っている以上、反対尋問の機会が与えられなかったとする主張には理由がなく、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条以下)の合憲性の基礎となる「反対尋問の機会の保障」の具体的充足局面を示す事案である。答案上は、反対尋問権の充足性が争点となる場合に、公判廷での弁護人の立会いと尋問実施の事実を指摘し、実質的な防御権の行使が担保されていることを論証する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)512 / 裁判年月日: 昭和30年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が証人尋問の期日を事前に告知され、反対尋問の機会を与えられていたにもかかわらず、自ら立ち会わなかった場合には、憲法37条2項の対審権(証人審問権)を侵害したことにはならない。 第1 事案の概要:被告人が出頭した第一審公判期日において、裁判長は弁護人が申請した証人Aの採用を決定し、…
事件番号: 昭和28(あ)862 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護人が同意した証拠については証拠能力が認められ、被告人が主張する証人尋問の申し立てが記録上確認できない以上、憲法37条2項の証人尋問権侵害の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が特定の証拠を証拠とすることに同意した。その後、弁護人は証人尋問の申し立てを行ったことを前提として、原判…