判旨
弁護人が同意した証拠については証拠能力が認められ、被告人が主張する証人尋問の申し立てが記録上確認できない以上、憲法37条2項の証人尋問権侵害の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
弁護人が同意した証拠に証拠能力が認められるか、および証人尋問の申し立てがあった形跡がない場合に憲法37条2項違反の主張が認められるか。
規範
刑事訴訟法上、証拠とすることに同意がある場合には証拠能力が認められる。また、憲法37条2項に基づく証人尋問権の侵害を主張するためには、適法な証人尋問の申し立てがなされていることを要する。
重要事実
被告人の弁護人が特定の証拠を証拠とすることに同意した。その後、弁護人は証人尋問の申し立てを行ったことを前提として、原判決に証人尋問権(憲法37条2項)の侵害があると主張し上告したが、記録上、弁護人が主張するような証人尋問の申し立てがなされた形跡は存在しなかった。
あてはめ
本件証拠については、弁護人が証拠とすることに同意しているため、証拠能力を認めた原判断は相当である。次に、弁護人は証人尋問の機会が奪われたと主張するが、記録上、当該申し立てがなされた事実は認められない。したがって、証人尋問権侵害の前提となる事実を欠いているといえる。
結論
本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
伝聞証拠の同意(刑訴法326条)の有効性と、上告審における憲法違反の主張が客観的な訴訟記録に基づかなければならないことを示す。実務上、証人尋問の必要性を争う際は、第1審・第2審において適切な証拠申出の手続きを履践しておく必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)4938 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が公判廷に在席し、実際に弁護人による反対尋問が行われた場合には、憲法37条2項の証人尋問権(反対尋問の機会)は十分に保障されていると判断した。 第1 事案の概要:被告人が起訴された刑事事件において、第一審の公判期日に3名の証人が出廷した。当該公判廷には被告人およびその弁護人がとも…
事件番号: 昭和27(あ)4956 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条の裁判を受ける権利は、国民が法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を保障し、裁判所以外の機関による裁判を禁ずる趣旨である。また、被告人の自白を補強する証拠として、公判調書における証人の供述記載を用いることは適法である。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件の事実(判決文上、具体…