判旨
憲法37条2項の証人審問権は、公判で喚問された証人への反対尋問の機会を保障するものであり、所定の要件を満たす裁判官面前調書の証拠能力を認める刑訴法321条1項1号は憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
反対尋問の機会が与えられていない公判外の裁判官面前調書等について、証拠能力を認める刑訴法321条1項1号の規定は、憲法37条2項の証人審問権を侵害し違憲ではないか。
規範
憲法37条2項が「すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる」と規定するのは、裁判所が喚問した証人に対し反対尋問の機会を十分に与えなければならないという意味である。したがって、被告人側に反対尋問の機会が与えられていない状態であっても、刑訴法が定める厳格な要件(321条1項1号等)を満たす供述録取書類に証拠能力を認めることは、直ちに同憲法条項に違反するものではない。
重要事実
被告人は、公判外で裁判官により作成された証人尋問調書(刑訴法227条、228条に基づくもの)について、被告人側に反対尋問の機会が与えられていないまま証拠採用されたことを不服とした。被告人側は、このような運用を許容する刑訴法321条1項1号の規定は、被告人の証人審問権を保障する憲法37条2項に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項の趣旨は、公判廷に現れた証人への反対尋問権を絶対的に保障することにあるが、公判外の供述を録取した書類の証拠採用を一切禁止する趣旨までを含むものではない。本件で問題となった刑訴法321条1項1号に該当する書面は、裁判官の面前で作成されるなど高度の信用性の情況的保障があることを前提としている。このような適法な手続きを経て作成された証人尋問調書について、同法の定める要件(供述不能や相反供述等)に基づき証拠調をすることは、憲法の要請する適正手続に反しないと解される。
結論
刑訴法321条1項1号は憲法37条2項に違反しない。したがって、同条に基づき反対尋問を経ていない裁判官面前調書の証拠能力を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
伝聞例外規定の違憲性を否定したリーディングケースの一つ。答案上は、321条各項の検討において「伝聞例外を認めることが証人審問権(憲法37条2項)を侵害しないか」という憲法適合性が問われた際、本判例を根拠に「書面であっても特信状況等の合理的理由がある場合には証拠能力を認めても違憲ではない」と簡潔に論じる際に用いる。
事件番号: 昭和24(れ)1036 / 裁判年月日: 昭和24年12月28日 / 結論: 棄却
記録を査閲するに、所論のAについては第一審公判廷において辯護人から證人として尋問の請求があつて、同裁判所は右申請を許容しその第二回公判において同人を證人として尋問し、もつて被告人に對して反對尋問の機會を與えていることが認められる。しからば原審において右Aにつき、辯護人から證人尋問の請求があつたのに對し、原審はこれを採用…