判旨
被告人または弁護人に反対尋問の機会が与えられていたにもかかわらず、自らの意思で立ち会わなかった場合には、証人尋問における反対尋問権の侵害には当たらず、当該証拠の証拠能力を否定する理由にはならない。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が、裁判所から反対尋問の機会を与えられていたにもかかわらず、自ら立ち会わなかった場合において、当該証人尋問の手続きが憲法37条2項等の定める反対尋問権を侵害し、違憲または違法となるか。
規範
憲法37条2項前段および刑事訴訟法に基づき保障される被告人の証人審問権(反対尋問権)は、被告人側にその「機会」が適正に付与されていることをもって足りる。したがって、適法に通知され、反対尋問を行う機会が客観的に保障されていたにもかかわらず、被告人側の意思でこれを行使しなかった場合には、権利の侵害は認められない。
重要事実
被告人Dらの刑事事件において、証人の法廷外尋問が実施された。この際、裁判所は被告人および弁護人に対し、当該尋問に立ち会い反対尋問を行う機会を与えていた。しかし、被告人および弁護人は、自らの意思でこの尋問の場に立ち会わなかった。その後、被告人側は当該尋問手続きが違憲である旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、記録によれば被告人および弁護人は、所論証人の法廷外尋問に際して反対尋問の機会を与えられていたことが認められる。それにもかかわらず、被告人らは自らこれに立ち合わないことを選択した。このように、権利行使の「機会」が実質的に保障されていた以上、自らその機会を放棄したことによる不利益を権利侵害と構成することはできない。したがって、憲法違反や訴訟法違反の主張は前提を欠くといえる。
結論
被告人側に反対尋問の機会が与えられていた以上、これに立ち会わなかったとしても憲法違反や訴訟法違反には当たらない。上告棄却。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)や証人尋問の有効性を検討する際、反対尋問権の「保障」の程度を判断する射程を持つ。単に「反対尋問が行われたこと」までは要せず、「機会が与えられていたこと」で足りるという法理の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4938 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が公判廷に在席し、実際に弁護人による反対尋問が行われた場合には、憲法37条2項の証人尋問権(反対尋問の機会)は十分に保障されていると判断した。 第1 事案の概要:被告人が起訴された刑事事件において、第一審の公判期日に3名の証人が出廷した。当該公判廷には被告人およびその弁護人がとも…
事件番号: 昭和29(あ)309 / 裁判年月日: 昭和31年8月22日 / 結論: 棄却
一 建造物に侵入する罪は、故なく建造物に侵入した場合に成立する犯罪であるから、その侵入者が退去を求められて応じなかつた場合においても不退去罪は成立しない。 二 被告人Aは、第一審第四回公判において、適式な次回期日指定の告知を受け、第五回公判に出頭したのであるが、裁判所の職務執行を妨げたので、裁判所法71条1項の規定によ…
事件番号: 昭和50(あ)611 / 裁判年月日: 昭和50年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証人尋問の請求を却下することは、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属する事項であり、直ちに憲法37条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、刑事裁判の控訴審において特定の証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該請求を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問の却下は…