違憲の主張が具体性を欠くとされた事例
判旨
裁判所が証人尋問の請求を却下することは、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属する事項であり、直ちに憲法37条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の請求した証人尋問を却下する措置は、被告人の証人喚問権を規定する憲法37条2項に違反するか、または裁判所の証拠調べに関する裁量の範囲を逸脱するものか。
規範
被告人の証人尋問請求(刑事訴訟法298条1項)に対する採否の決定は、原則として裁判所の合理的な裁量に委ねられる。証拠の必要性がないと認められる場合に請求を却下することは、憲法37条2項(証人喚問権)が保障する適正な裁判を受ける権利を侵害するものではなく、法令違反にも当たらない。
重要事実
被告人AおよびBは、刑事裁判の控訴審において特定の証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該請求を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問の却下は憲法37条(被告人の証人喚問権等)に違反し、審理不尽の違法があるとして上告した。
あてはめ
原審が証人尋問の請求を却下した措置について、本件記録に照らせば、当該証拠調べを必要とする特段の事由は認められない。証拠調請求の採否は裁判所の裁量に属する事項であり、必要性の乏しい証拠を却下することは正当な訴訟指揮の一環といえる。したがって、所論の憲法違反や法令違反の主張は、前提を欠くか単なる裁量権行使に対する非難にすぎない。
結論
被告人らの上告を棄却する。原審の証人尋問却下の措置は合憲・適法である。
実務上の射程
証拠調べの必要性の判断に関する裁判所の広範な裁量を認めたものである。答案上は、証人喚問権の侵害が主張される場面で、憲法37条2項が「絶対的・無制限な証人採用」を義務付けるものではなく、裁判所の合理的な裁量による制限が可能であることを示す根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)503 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における事実の取調べの要否は、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属し、被告人が申請した証人をすべて喚問しなかったとしても憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告側は、控訴審において証人尋問等の証拠調べを請求したが、裁判所はこれを実施しなかった。これに対し弁護人は、証人喚問を拒否した…